相続税の計算と基礎控除額
相続が始まったら、まずはすべての遺産の確認と相続人の確認を行います。
すべての遺産と相続人を確定させることで、はじめて遺産分割協議等の諸手続きを行うことができます。
相続に関する諸手続きの中で最も税務知識が要求されるのが相続税の計算と申告・納税です。
相続税を計算する際には、まずは相続税の基礎控除額を計算するのが一般的ですが、相続税の基礎控除額の計算方法は以下のようになります。
相続税の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
法定相続人とは民法上で決められた相続人の数になります。詳しくお話すると、まず被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人の対象になります。その他に、法定相続人の対象は被相続人の子ども・父母・兄弟姉妹などですが、法定相続人となる順番が決まっているため、前順位の法定相続人がいる場合には後順位の関係者は法定相続人となることはできません。
例えば、被相続人の配偶者と子どもが存命で相続する権利がある場合、後順位となる父母や兄弟姉妹は法定相続人となることができません。また、被相続人の子どもがすでに亡くなっているようなケースでも、そのの子ども(被相続人の子どもの子ども)が存命で相続する権利があれば、代襲相続により後順位となる父母や兄弟姉妹は法定相続人となることができません。
「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」の計算式により相続税の基礎控除額を計算したら、次に全体の課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額は下記の計算式で求められます。
課税遺産総額=課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
この課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算し、各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出すると下記のようになります。
算出税額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率
上記算出税額を合計すると、相続税の総額が分かり、それを財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算すると、下記の計算式になります。
各相続人等の税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
上記計算式が相続税計算の基礎となりますが、実際にはここから特例や各種控除により各人の納税額が異なります。
詳しくは税理士までお尋ねください。
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、相続税について困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)