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不動産を使った生前対策

不動産は、相続した不動産の価値は現金や株券などの有価証券とは違って時価ではありません。相続開始時の路線価や固定資産税評価額で金額が判断されます。不動産は場所によって莫大な財産になり、それに付随して相続税の額も大きくなっていきます。

 

ではどのようにして後にかかる相続税を軽減することができるのでしょうか。
不動産の贈与および相続にあたっては、夫婦間の居住用不動産の贈与や小規模宅地等の特例というものが存在します。二つの特例の具体的な説明は以下のようになります。

 

夫婦間の居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた際に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができます。控除を受けるためには、適用条件が3つあります。

 

1 婚姻関係が20年以上経ってから贈与がおこなわれたこと。
2 配偶者から贈与された財産が 居住用不動産・居住用不動産を取得するためのお金であること。
3 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産、もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産の贈与を受けた人が実際に居住しており、その後も引き続き住む見込みであること。

 

小規模宅地等の特例
被相続人の事業用、もしくは居住していた宅地等を相続人が相続した場合、不動産評価額が最大で80パーセント軽減されます。小規模宅地等の特例を受けるためには相続税申告時に必要書類を添付して提出することが必要となりますが、節税対策として利用するには早い段階から税理士に相談しておくことが重要です。

 

CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、不動産を使った生前対策で相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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    滝 亮史(たき りょうじ)
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    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)