結婚・子育て資金の一括贈与で対象となる使い道の範囲
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、子や孫の結婚・子育て資金を支援する際に、利用できる制度です。
一定の要件を満たした場合に最大で1,000万円の贈与が非課税になります。
子や孫が結婚を控えていて、利用したいと検討している人もいるでしょう。
その際には何が対象になるのか把握しておくことが重要です。
本記事では結婚・子育て資金の一括贈与で対象となる使い道の範囲を解説していきます。
結婚資金として対象となる範囲
結婚資金としては、挙式や披露宴でかかる費用が全般的に対象になります。
具体的には次のような費用です。
- 会場費
- 衣装のレンタル料
- 当日の飲食代
- 撮影費用
- 演出代
- 引き出物代
婚約指輪や結納などにかかる費用は対象になりません。
新婚旅行にかかる費用も対象外のため注意しましょう。
結婚を機に新居に引っ越す場合には、引っ越し費用や賃貸借契約にかかる費用、家賃なども対象になります。
ただし、家具や家電などの購入費用は対象外です。
駐車場に関しては家賃に含まれている場合には対象ですが、別途借りている場合には対象になりません。
また、結婚資金は合計で300万円までという制限も設けられています。
出産資金として対象となる範囲
出産資金としては、入院費用や検査費用、分娩費用など出産のための入院中に医療機関に対して支払った費用が対象になります。
出産だけでなく、妊娠中や産後ケア、不妊治療などの費用も比較的幅広く出産資金として扱われます。
夫の方が不妊治療を受けた場合も対象です。
ただし、海外や遠方の医療機関を利用する場合の交通費は対象になりません。
妊娠や出産と無関係な疾患の治療を受けた場合にも、その分の費用は対象外とされます。
子育て資金として対象となる範囲
子育て費用に関しては、小学校就学前までの医療費と幼稚園または保育園にかかる費用が対象です。
医療費は怪我や病気の治療だけでなく、予防接種費用や乳幼児健診の費用も含みます。
ただし、出産資金と同様に海外や遠方の地域の医療機関を利用する場合の交通費は対象外です。
行事への参加費用や食事代も対象とされています。
小学校入学以降にかかる学費に関しては、本制度の対象にはなりません。
まとめ
今回は結婚・子育て資金の一括贈与の対象範囲について解説しました。
比較的幅広い使い道で対象となりますが、判断が難しいケースもあります。
また、制度内容は過去に何度か見直されており、今後も変更される可能性があります。
利用を検討している場合や対象になるのかどうか迷う点がある場合には、税理士への相談も検討してみるのがよいでしょう。
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Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)