遺留分侵害額請求があった場合の相続税の申告について
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民法によって認められています。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している他の相続人に対して、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。
これが、遺留分侵害額請求と呼ばれるものです。
しかし、この制度を適用してしまうと相続額に変動が生じるので相続税の申告額が変わってしまいます。
本稿では、この際の相続税の申告に関して解説していきます。
遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合
まずは遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合について解説していきます。
この場合には、まだ相続税申告前ですので遺留分も含めた相続税申告を行う必要があります。
相続税申告期限は相続開始後10か月以内となっているので、早めの対応が必要になるケースがあります。
遺留分侵害額請求を相続税申告後に行った場合
この場合には2つのパターンに分かれます。
一つ目は遺留分を支払った遺留分義務者が、相続税が減った分の更生の手続き、つまり払い戻しの手続きをした場合です。
この場合には全体の相続税の納税金額が足りなくなってしまうので、遺留分を受け取った遺留分権利者は修正申告を行う必要があります。
その一方で、遺留分義務者が相続税の更生の手続きを行わなかった場合には、全体の相続税の金額が変わらずに納めた金額にも過不足がないため改めて修正申告を行う必要はなくなります。
すなわち、遺留分侵害額請求を行った後の修正申告は、遺留分義務者の動きによって変わってくるといえます。
なお、遺留分侵害額請求を行って修正申告を行う際には、遺留分侵害額請求確定後4か月後以内での修正申告であればペナルティは免除されます。
相続税に関することはCISコンサルティング税理士法人までお任せください
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。
相続税に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
相続税を申告しなかっ...
相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。相続税の申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が […]

-
不動産を使った生前対...
不動産は、相続した不動産の価値は現金や株券などの有価証券とは違って時価ではありません。相続開始時の路線価や固定資産税評価額で金額が判断されます。不動産は場所によって莫大な財産になり、それに付随して相続税の額も大きくなって […]

-
遺留分侵害額請求があ...
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民 […]

-
結婚・子育て資金の一...
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、子や孫の結婚・子育て資金を支援する際に、利用できる制度です。一定の要件を満たした場合に最大で1,000万円の贈与が非課税になります。子や孫が結婚を控えていて、利用したいと検討して […]

-
孫の教育資金を生前贈...
孫のためを思って、学費などの教育費用を生前贈与したいと考えている方は多いのではないでしょうか。学費は公立に進んだとしてもかなりの額がかかります。そうした負担を少しでも減らすために生前贈与される方は多くいらっしゃいます。今 […]

-
【税理士が解説】定期...
贈与は、生前に財産を渡す方法として多くのひとが利用しています。しかし繰り返しの贈与があった場合、「定期贈与」とみなされ、贈与税の対象となるリスクがあります。今回は、定期贈与とみなされないためのポイントを考えます。定期贈与 […]

Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)