遺留分侵害額請求があった場合の相続税の申告について
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民法によって認められています。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している他の相続人に対して、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。
これが、遺留分侵害額請求と呼ばれるものです。
しかし、この制度を適用してしまうと相続額に変動が生じるので相続税の申告額が変わってしまいます。
本稿では、この際の相続税の申告に関して解説していきます。
遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合
まずは遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合について解説していきます。
この場合には、まだ相続税申告前ですので遺留分も含めた相続税申告を行う必要があります。
相続税申告期限は相続開始後10か月以内となっているので、早めの対応が必要になるケースがあります。
遺留分侵害額請求を相続税申告後に行った場合
この場合には2つのパターンに分かれます。
一つ目は遺留分を支払った遺留分義務者が、相続税が減った分の更生の手続き、つまり払い戻しの手続きをした場合です。
この場合には全体の相続税の納税金額が足りなくなってしまうので、遺留分を受け取った遺留分権利者は修正申告を行う必要があります。
その一方で、遺留分義務者が相続税の更生の手続きを行わなかった場合には、全体の相続税の金額が変わらずに納めた金額にも過不足がないため改めて修正申告を行う必要はなくなります。
すなわち、遺留分侵害額請求を行った後の修正申告は、遺留分義務者の動きによって変わってくるといえます。
なお、遺留分侵害額請求を行って修正申告を行う際には、遺留分侵害額請求確定後4か月後以内での修正申告であればペナルティは免除されます。
相続税に関することはCISコンサルティング税理士法人までお任せください
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。
相続税に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
【税理士が解説】定期...
贈与は、生前に財産を渡す方法として多くのひとが利用しています。しかし繰り返しの贈与があった場合、「定期贈与」とみなされ、贈与税の対象となるリスクがあります。今回は、定期贈与とみなされないためのポイントを考えます。定期贈与 […]

-
マンション購入で相続...
マンション購入は、将来の相続税負担を軽減するための手段として、有効な手法の1つとされています。本記事では、マンション購入の具体的な3つのメリットと、実行前に確認しておくべき2つの注意点について解説します。マンション購入で […]

-
【税理士が解説】自社...
特に事業承継の際、自社株の評価は非常に重要なものとなります。早い段階からその評価額を適正に抑えるメリットを理解し、早期に対策を講じることで円滑な事業承継が可能となります。本記事では、自社株の評価方法と評価額を抑えるメリッ […]

-
相続法改正で何が変わ...
平成27年度に相続税の基礎控除額が見直され、相続税は大幅に増税されました。一体どれくらいの増税になったのでしょうか。従来の基礎控除額と現在の基礎控除額を見比べてみましょう。 改正前5,000万円+(1000万円 […]

-
親族への事業承継
親族内承継とは、その名の通り会社の経営をしている方の親族が後継者であり、会社の経営を引き継ぐことをいいます。親族内承継は3つある承継方法のうち、一番割合が高い承継方法になります。 親族内承継のメリットを一概にい […]

-
M&Aでの事...
M&Aとは「Mergers&Acquisition」の略で、直訳すると合併と買収になります。簡単にいうと、経営者が運営していた会社を他の企業に譲渡することです。M&Aは親族内、会社内に事業を承継できる人間 […]

Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)