相続時精算課税制度の利用が向いているのはどんなケース?
相続税対策として相続時精算課税制度を活用することによって、安心した生前贈与を行うことができます。
今までは、あまり相続時精算課税制度は活用されていませんでしたが、相続時精算課税制度を活用することが向いているケースがあります。
本稿では、相続時精算課税制度が向いているケースについて見ていきましょう。
大きな金額の生前贈与があるとき
まず一つ目が、大きな金額の生前贈与がある場合です。
生前贈与を行うケースは一般的には暦年贈与を活用して、毎年110万円の贈与を行っていきます。
しかし、この金額では何年たっても生前贈与が終わらないような大きい金額である場合には、相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行うことでメリットがあります。
この制度を利用することによって、2500万円までの贈与であれば贈与税は課税されず、加えて税金がかかるタイミングは相続のタイミングでの相続税になります。
そのため、2500万円までの大きな金額での贈与を検討している際には相続時精算課税制度を活用することで一気に生前贈与を行うことができるといえます。
また、これまでは相続時精算課税制度を活用することで毎年贈与税の申告が必要でしたが、2024年1月に改正があり、その年に110万円を超える贈与がなかった場合にはその都度の贈与税の申告は不要になりました。
時価評価額が上がることが見込まれる財産の贈与の場合
二つ目は、時価評価額が上がることが見込まれる財産の贈与の場合には、相続時精算課税制度を活用することで大きなメリットがあります。
相続時精算課税制度での財産評価額は、贈与をした段階での時価評価額になります。
つまり、いざ相続が発生した際にも、相続時の財産評価額は「贈与時の時価評価額」になります。
そのため、時価評価額が年々上がっていくと見込まれる財産をもし持っているのであれば、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行うことで、相続税の節税につながる可能性があります。
生前対策に関することは、CISコンサルティング税理士法人にお問い合わせください
CISコンサルティング税理士法人では、顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。
生前対策でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
事業承継補助金とは
事業承継補助金とは、事業再編、事業統合などの事業承継をきっかけに新しい取り組みをする中小企業・小規模事業者に対して、経費の一部を補助するための補助金です。補助金を交付することで、事業承継等を促進し、経済の活性化を図ること […]
-
事業承継を行うメリッ...
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを指します。また、事業承継には3種類の方法があり、以下のようになっています。 1 親族内承継 親族内で事業を引き継がせること2 親族外承継 従業員や、会社の役員、 […]
-
特別受益とは?生前贈...
相続が発生した際、被相続人が生前に相続人に対して金銭や不動産などを贈与していた場合には相続人間で不公平が生じることがあります。もし生前に贈与を受けていた上に相続の際に均等に相続財産を分けるとなった場合には、相続人間でトラ […]
-
社内の方への事業承継
社内の人間に会社の事業承継を行う場合、主にMBOとEBOの2通りの方法があります。 MBOとは「Management Buy-Out」の略で、企業の経営陣などの役員が現在株式を持っている所有主から、株式を譲渡さ […]
-
死亡後に行わなければ...
ご本人様が亡くなった場合、行わなければならないのは葬儀・葬式だけではありません。死亡届の提出や遺産分割協議など、葬儀・葬式以外にも行わなければならないことが多くあります。 死亡後に行わなければならない手続きのう […]
-
M&Aのメリ...
事業を行っていく際には、何等かの理由でM&Aによって事業譲渡を行うことはよくあることです。M&Aを行うことで多くのメリットがありますが、売り手、買い手側にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)