生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象になる?
相続では、たびたび遺留分のトラブルが起こります。
遺留分のトラブルには、遺言や生前贈与で相続人の1人が多くの財産を取得したときなどが考えられます。
本記事では、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説します。
遺留分侵害額請求とは
民法では、法定相続人が最低限財産を取得できる保障が「遺留分」として定められています。
遺留分が認められているのは、配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は発生しません。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をします。
生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となる?
生前贈与された財産が遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
生前贈与への遺留分侵害額請求が可能となるケースは2通りあります。
1つめは、生前贈与が相続人に行われたケースです。
この場合は、相続人に対して相続開始前の10年以内にされた生前贈与が、遺留分侵害額請求の対象となります。
2つめは、生前贈与が相続人以外に行われたケースです。
たとえば、被相続人が愛人などに生前贈与していたケースが考えられます。
この場合は、相続開始前の1年以内にされた生前贈与が対象です。
またどちらのケースであっても、贈る側と贈られる側の双方が相続人の遺留分を侵害することを知りながら生前贈与を行っていた場合は、悪質性が高いとみなされ期間の定めなく遺留分侵害額請求の対象とすることができます。
遺留分侵害額請求をするときの注意点
遺留分侵害額請求には、最短で1年の時効があるため、なるべく早めに手続きしなければいけません。
遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、あるいは被相続人が亡くなったときから10年が時効として定められています。
遺留分侵害額請求は口頭での請求もできますが、1年以内に請求した証拠を残すために「内容証明郵便」で請求すると確実です。
請求できる期間が短く、時効によってその権利が消滅してしまうので注意が必要です。
まとめ
今回は、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説しました。
生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となり、誰に生前贈与をしていたかによって対象となる生前贈与が異なります。
さらに、遺留分侵害額請求の時効は最短で1年以内と短いので、早めに行動することが重要です。
また遺留分侵害額請求があった場合は、相続税の修正申告が必要となる可能性があります。
遺留分に関する税務についてお困りの方は、税理士へ相談することを検討してみてください。
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Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)