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生前贈与を行う時の注意点

生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょうか。

 

①暦年贈与としてみなされないケース
例えば、20年間にわたって毎年110万円を贈与したとしましょう。総額は2200万円になります。一見、贈与税がかからず、節税しているように見えますが、贈与税がかかってしまう場合があります。はじめから2200万円を贈与する予定だったと判断されてしまうと、年間110万円を超えていなくとも贈与税を支払わなければならなくなるのです。連年贈与だとみなされないように、まず贈与契約書を作成したり、贈与する時期をずらしたり、年ごとに金額を変えたりすることがポイントとなりますが、ケースによって異なりますので、詳しくは税理士までお尋ねください。

 

②名義預金のケース
銀行の口座の名義人は生前贈与をおこなっている人の親族のものですが、実際口座の管理しているのが生前贈与をおこなっている人のときに起こる問題です。生前贈与をおこなっている人が存命中は特に贈与税がかかることはありませんが、その人が亡くなった後相続税の対象になってしまうのです。これでは節税になりません。

 

③亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象になるケース
亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象となります。そのため、相続税対策は早いうちから取り組んでおく必要があります。

 

おもな注意点を3つまとめてみましたが、生前贈与にはさまざまな制約があります。生前贈与で節税をおこないたいという方は、一度税理士に相談することをおすすめします。

 

CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、生前贈与で相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)