特別受益とは?生前贈与との違いや持ち戻しについて解説
相続が発生した際、被相続人が生前に相続人に対して金銭や不動産などを贈与していた場合には相続人間で不公平が生じることがあります。
もし生前に贈与を受けていた上に相続の際に均等に相続財産を分けるとなった場合には、相続人間でトラブルになる可能性も考えられます。
このような生前の特別な贈与のことを特別受益といいます。
本稿ではこの特別受益と生前贈与の違い、そして持ち戻しについて解説していきます。
特別受益と生前贈与
特別受益を考えるにあたっては生前贈与との違いを知っておく必要があります。
特別受益と生前贈与は似たものではありますが、厳密には異なります。
例えば、生活に必要な資金援助として生前贈与を受けた場合には特別受益とはなりません。
特別受益となるものとして具体的には次の3つです。
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与としては、扶養義務の範囲を超えた生活費、不動産、学費などの贈与となります。
特別受益の持ち戻しについて
特別受益があった場合には一度すべて相続財産として加算して、その上ですべて遺産分割を行ったうえで最終的に相続人が受け取った特別受益額を差し引く形で計算をします。
この中でいつまで特別受益を持ち戻すのかということになりますが、特別受益に関しては持ち戻しの期間はありません。
そのため、特別受益があったものと認識されるものについては全て持ち戻しの対象になります。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)