特別受益とは?生前贈与との違いや持ち戻しについて解説
相続が発生した際、被相続人が生前に相続人に対して金銭や不動産などを贈与していた場合には相続人間で不公平が生じることがあります。
もし生前に贈与を受けていた上に相続の際に均等に相続財産を分けるとなった場合には、相続人間でトラブルになる可能性も考えられます。
このような生前の特別な贈与のことを特別受益といいます。
本稿ではこの特別受益と生前贈与の違い、そして持ち戻しについて解説していきます。
特別受益と生前贈与
特別受益を考えるにあたっては生前贈与との違いを知っておく必要があります。
特別受益と生前贈与は似たものではありますが、厳密には異なります。
例えば、生活に必要な資金援助として生前贈与を受けた場合には特別受益とはなりません。
特別受益となるものとして具体的には次の3つです。
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与としては、扶養義務の範囲を超えた生活費、不動産、学費などの贈与となります。
特別受益の持ち戻しについて
特別受益があった場合には一度すべて相続財産として加算して、その上ですべて遺産分割を行ったうえで最終的に相続人が受け取った特別受益額を差し引く形で計算をします。
この中でいつまで特別受益を持ち戻すのかということになりますが、特別受益に関しては持ち戻しの期間はありません。
そのため、特別受益があったものと認識されるものについては全て持ち戻しの対象になります。
生前対策に関してはCISコンサルティング税理士法人までお問い合わせください
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに皆様の生前対策に関するサポートをおこなっております。
生前対策でお悩みの方は、お気軽に一度ご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
生命保険による生前対...
生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計 […]
-
遺留分侵害額請求があ...
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民 […]
-
法定相続人の範囲と優...
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。配偶者と一定の血族が法定相続人になります。配偶者がいる場合、まず配偶者は必ず法定相続人となります。次に、血族の中で優先順位が高い順に、子ども、親、兄弟姉妹となります。そのため […]
-
M&Aの具体...
M&Aとは、企業の合併・買収のことをいいます。M&Aが行われる目的は、売主と買主によって異なりますが、売り主側としては、資金の調達・後継人不足の解消、買い主側としては、経営戦略が挙げられます。近年、M&Aの事例は多くなっ […]
-
事業承継補助金とは
事業承継補助金とは、事業再編、事業統合などの事業承継をきっかけに新しい取り組みをする中小企業・小規模事業者に対して、経費の一部を補助するための補助金です。補助金を交付することで、事業承継等を促進し、経済の活性化を図ること […]
-
親族への事業承継
親族内承継とは、その名の通り会社の経営をしている方の親族が後継者であり、会社の経営を引き継ぐことをいいます。親族内承継は3つある承継方法のうち、一番割合が高い承継方法になります。 親族内承継のメリットを一概にい […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)