住宅取得等資金の贈与|どんな条件や注意点がある?
子などに贈与を行う際には、住宅資金としての贈与を行うことがあります。
例えば、子がマイホームを購入するからその資金の一部を贈与する、となった場合にはもちろんのことながら贈与税の対象となります。
しかし、住宅取得等資金の贈与の制度を活用することで、贈与税を軽減することが可能になる場合があります。
本稿では、住宅取得等資金の贈与の条件や注意点について解説していきます。
住宅取得等資金の贈与の条件とは
まず住宅取得等資金の贈与とは、どのような制度なのでしょうか。
住宅取得等資金の贈与とは、直系尊属から住宅取得等資金として贈与を受けた場合には、一定金額内であれば贈与税がかからない制度です。
2024年から2026年12月までの住宅取得等資金の贈与においては一般的な住宅においては500万円まで、省エネ等住宅であれば1000万円までの贈与が非課税になります。
ここでいう省エネ等住宅については、2023年までと異なり、断熱等性能等級は5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であることとされ、段階が一つ繰り上がりました。
その他の耐震強度などに変更はありません。
住宅取得等資金の贈与の注意点とは
住宅取得等資金の贈与を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。
・2009年から2021年において同制度の適用を受けている場合には重ねて非課税の制度は受けられない
・受贈者は18歳以上であること
・受贈者は合計所得2000万円以下であること
・取得する物件は40㎡以上240㎡以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行うこと
これらの条件を必ず満たす必要があります。
特に、直系尊属からの贈与であることや、重ねて非課税の制度を受けることができない(自然災害での再適用を除く)ことには注意が必要となります。
生前対策・贈与税に関することはCISコンサルティング税理士法人までお任せください
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。
生前対策・贈与税に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
生前贈与を行う時の注...
生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょ […]
-
事業承継補助金とは
事業承継補助金とは、事業再編、事業統合などの事業承継をきっかけに新しい取り組みをする中小企業・小規模事業者に対して、経費の一部を補助するための補助金です。補助金を交付することで、事業承継等を促進し、経済の活性化を図ること […]
-
不動産相続にかかる相...
不動産にかかる相続税は相続開始時の固定資産台帳や路線価などから査定され、割り出された金額が課税対象となります。また、どのような不動産を相続するかによって適用できる特例がかわってきます。相続税の負担額が軽減される場合がある […]
-
相続放棄があると相続...
相続が発生した時には、基礎控除を超えた分だけ相続税がかかることになります。ここで問題となるのが基礎控除ですが、この基礎控除は法定相続人の人数によって枠が変わってきます。基礎控除を考える際、もし相続放棄があった場合には枠は […]
-
小規模宅地等の特例と...
「小規模宅地等の特例」という制度をご存じでしょうか。相続時の税負担を大きく軽減できる制度ですが、適用要件は細かく定められており事前に理解しておくことが重要です。本記事では、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を解説し […]
-
株を相続した場合の相...
人が死亡した場合、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利・義務を相続人が承継します。すなわち、被相続人が株式を有していた場合、当該株式も相続人に承継されます。そして、相続によって権利義 […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)