株式移転と株式交換の違い|それぞれのメリットも併せて解説
既存の会社の事業再編を行う際には、株式移転や株式交換という方法が活用されています。
これらの2つは似たような名前ですが、意味が全く異なってきます。
以下では、株式移転と株式交換との違いやそれぞれのメリットについて解説していきます。
株式移転と株式交換はどう違うのか
まず、株式移転と株式交換のそれぞれの手順や仕組みについて見ていきましょう。
株式移転
株式移転とは、すでに存在している株式会社を対象に、その株式会社がすでに発行している株式のすべてを新たに設立する会社に取得をさせることです。
そのため、株式移転によって今ある会社の親会社が、新会社となります。
この方法は、持ち株会社を設立することに用いられ、複数の会社が経営統合を行う際に活用される方法になります。
株式交換
株式交換は株式移転と異なり、新会社を設立するわけではなく、すでに存在している会社を特定親会社にする方法になります。
そのため、株式交換を行うことによってどちらかが親会社、どちらかが子会社という上下関係が生まれることになります。
株式交換を行うケースは、すでに部分的に株式を保有している会社が完全子会社化をしてグループ連携を強化する際などに活用することになります。
株式交換と株式移転のそれぞれのメリット
では、株式移転と株式交換では、それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか。
株式移転のメリット
株式移転のメリットは、買い手企業は新しく新株を発行すれば、買収資金が不要であるという点です。
その他にも、株式移転を行うことによって買収後も買収した企業は別法人として存続するために、早急な経営統合の必要がないという点がメリットとして挙げられます。
株式交換のメリット
株式交換のメリットとしては、株式移転と同様、買収費用が抑えられるというメリットがある上に、売り手側の株主が買い手側の株式を得ることができて議決権を得ることができる、という点が挙げられます。
その上、独立運営であることは変わらないため、早急ではなく緩やかな経営統合ができることもメリットといえます。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)