相続税を申告しなかったらどうなる?
相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。
相続税の申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が発生し追加で課税をされてしまうことがあります。どうせ税務署から指摘されるだろう、とそのままにしておくと更に課税額が増えてしまいます。
相続の申告漏れ、もしくは間違いで課せられる税は以下のように種類分けされます。
1 延滞税
相続税を納める期限までに納付しなかった場合に発生する税。期限の翌日から2か月以内に納めるときは年7.3パーセント、もしくは特例基準割合(*)+7.3パーセントのいずれか低い方。期限から2か月以上は年14.6パーセントになる。
(*)…特例基準割合では、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
2 無申告加算税
正当な理由がなく申告期限を過ぎてしまったときに納める税金。自主的に申告したときは、5パーセント課税される。税務調査で発覚した場合は、納税額が50万までならば15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントになる。
3 過少申告課税
新たに納めることになった税金の10パーセント相当額。また新たに納税する金額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分は15パーセントになる。
4 重加算税
相続税対象の財産を故意に隠したり、事実を隠蔽し、悪質だと判断された際に発生する税金。申告書の提出があった場合は35パーセント、無申告だった時は40パーセントになる。
このように期限が過ぎた場合で罰則のパーセンテージは大きく異なってきます。期限を過ぎてしまったときには早め早めの対応が、納税額を少なくすることに繋がります。
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、相続税について困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)