生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象になる?
相続では、たびたび遺留分のトラブルが起こります。
遺留分のトラブルには、遺言や生前贈与で相続人の1人が多くの財産を取得したときなどが考えられます。
本記事では、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説します。
遺留分侵害額請求とは
民法では、法定相続人が最低限財産を取得できる保障が「遺留分」として定められています。
遺留分が認められているのは、配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は発生しません。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をします。
生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となる?
生前贈与された財産が遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
生前贈与への遺留分侵害額請求が可能となるケースは2通りあります。
1つめは、生前贈与が相続人に行われたケースです。
この場合は、相続人に対して相続開始前の10年以内にされた生前贈与が、遺留分侵害額請求の対象となります。
2つめは、生前贈与が相続人以外に行われたケースです。
たとえば、被相続人が愛人などに生前贈与していたケースが考えられます。
この場合は、相続開始前の1年以内にされた生前贈与が対象です。
またどちらのケースであっても、贈る側と贈られる側の双方が相続人の遺留分を侵害することを知りながら生前贈与を行っていた場合は、悪質性が高いとみなされ期間の定めなく遺留分侵害額請求の対象とすることができます。
遺留分侵害額請求をするときの注意点
遺留分侵害額請求には、最短で1年の時効があるため、なるべく早めに手続きしなければいけません。
遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、あるいは被相続人が亡くなったときから10年が時効として定められています。
遺留分侵害額請求は口頭での請求もできますが、1年以内に請求した証拠を残すために「内容証明郵便」で請求すると確実です。
請求できる期間が短く、時効によってその権利が消滅してしまうので注意が必要です。
まとめ
今回は、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説しました。
生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となり、誰に生前贈与をしていたかによって対象となる生前贈与が異なります。
さらに、遺留分侵害額請求の時効は最短で1年以内と短いので、早めに行動することが重要です。
また遺留分侵害額請求があった場合は、相続税の修正申告が必要となる可能性があります。
遺留分に関する税務についてお困りの方は、税理士へ相談することを検討してみてください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
法定相続人の範囲と優...
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。配偶者と一定の血族が法定相続人になります。配偶者がいる場合、まず配偶者は必ず法定相続人となります。次に、血族の中で優先順位が高い順に、子ども、親、兄弟姉妹となります。そのため […]
-
親族への事業承継
親族内承継とは、その名の通り会社の経営をしている方の親族が後継者であり、会社の経営を引き継ぐことをいいます。親族内承継は3つある承継方法のうち、一番割合が高い承継方法になります。 親族内承継のメリットを一概にい […]
-
信託による生前対策
家族信託とは自身が高齢化し判断能力が鈍ったり、認知症になってしまった場合に備え、自身の不動産や預貯金などを家族内で信頼できる受託者に委任することをいいます。 家族信託のメリットしては、「信託を委任した委託者の判 […]
-
不動産相続にかかる相...
不動産にかかる相続税は相続開始時の固定資産台帳や路線価などから査定され、割り出された金額が課税対象となります。また、どのような不動産を相続するかによって適用できる特例がかわってきます。相続税の負担額が軽減される場合がある […]
-
【売り手・買い手別】...
中小企業のM&Aとして多く活用されているのが、株式譲渡です。では、なぜ多くの企業に株式譲渡が選ばれているのでしょうか。本記事では、株式譲渡のメリットとデメリットを、売り手側・買い手側双方の視点から解説します。株式 […]
-
M&Aでの事...
M&Aとは「Mergers&Acquisition」の略で、直訳すると合併と買収になります。簡単にいうと、経営者が運営していた会社を他の企業に譲渡することです。M&Aは親族内、会社内に事業を承継できる人間 […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)