贈与 生前対策

  • 生前贈与を行う時の注意点

    生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょうか。 ①暦年贈与としてみなされないケース例えば、20年間にわたって毎年110万円を贈与したと...

  • 不動産を使った生前対策

    不動産の贈与および相続にあたっては、夫婦間の居住用不動産の贈与や小規模宅地等の特例というものが存在します。二つの特例の具体的な説明は以下のようになります。 夫婦間の居住用不動産の贈与婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた際に、基礎控除110万円のほ...

  • 生前対策を行うことのメリット

    生前対策をおこなうメリットとしては、主に2点が挙げられます。 ①遺言書を作成しておくことで、相続が発生した際におこるかもしれない相続争いの可能性を軽減できる。相続財産について遺言が遺されていなかった場合、相続人は遺産分割協議で相続財産の行方を決めることになりますが、この遺産分割協議で親族同士が争いになってしまうの...

  • 生命保険による生前対策

    生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計算方法で算出されます。 500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠 例えば、法定相続人が...

  • 信託による生前対策

     CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、家族信託で相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

  • 遺言書の作成と執行

     CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域・全国のお客様に対応しておりますので、遺言作成や相続税対策についてお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 親族への事業承継

    ③事業承継を相続や生前贈与でおこなった場合、多額の税金がかかってしまう可能性がある自社株の評価額が高額かつ現金の資産が少なかった場合には、会社の他の資産を売却して現金を作るなどの対応をしなければならず、それが元で会社の事業縮小や、最悪、会社自体を解散せざるを得ない状況に陥ることも考えられます。 このように、親族内...

  • 事業承継税制を利用して行う事業承継

    事業承継は後継者問題の改善だけでなく相続税や贈与税の節税につながることがあります。 事業承継には事業承継税制(特例措置)というものがあります。後継者に指定された相続人や受贈者が経営承継円滑化法の適用されている非上場の株式を相続、もしくは贈与されたときに一定の範囲内で相続税が猶予される制度です。また万が一後継者が死...

  • 事業承継を行うメリット

    また、親族承継であった場合は株式などの相続や贈与の手続きに税金がかからぬよう事業承継税制の制度を利用することになるでしょう。また、親族外継承においても株式の移動をおこなったり、経営に関してのサポートが必要となると思います。そのような手続きや、資金調達などで困ったときは一度専門家に相談することをお勧めします。 CI...

  • 相続法改正で何が変わったの?

    3 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置結婚して20年以上の夫婦間で自宅の遺贈や贈与がおこなわれた場合、以前までは遺産の先渡しとされ、遺産分割の結果に反映されず、最終的に受け取る財産額は贈与等がなかった場合と同じでした。しかし、今回の改正で遺産の先渡しとみなされなくなったため、...

  • 相続税の税務調査

    ④生前贈与について合法的に行われているか?相続税対策として生前贈与を利用していた場合などには、その生前贈与が適正であったかの確認が入ることがあります。特に、暦年贈与によって節税を行っていた場合には、その暦年贈与が「一回の贈与契約に基づき為されたもの」とみなされてしまうこともあるため、注意が必要です。 上記以外にも...

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Office Overview事務所概要

名称 CISコンサルティング税理士法人
代表者 滝 亮史(たき りょうじ)
所在地 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001
電話番号 06-6203-8531
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観
滝亮史税理士の写真
  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
相続税申告・相続税対策のお悩みは経験とノウハウのある当事務所へご相談ください。 中小企業のみなさまを悩ませる、事業承継にも豊富な実績があります。
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)