相続した不動産を売却する際にかかる税金と注意点
相続した不動産を売却する場合、「税金はどのくらいかかるのか」「手続きはどうすればいいのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。
不動産の相続や売却には、特有のルールや税制が関係しており、事前に確認しておくことが大切です。
今回は、相続した不動産を売却する際にかかる主な税金と、売却にあたっての注意点を考えます。
相続した不動産を売却する際にかかる主な税金
不動産を相続し、売却する際には複数の税金が発生する場合があります。
代表的な税金として以下の3つが挙げられます。
- 所得税
- 住民税
- 印紙税
それぞれ確認していきましょう。
所得税
所得税とは、不動産を売って得られた利益に対して課税される所得税です。
「売却額-取得費-譲渡費用」で計算されます。
住民税
譲渡所得には、所得税だけでなく、住民税もかかります。
所得税と住民税は、譲渡所得の額に応じて税率が変わります。
印紙税
不動産の売買契約書には、印紙を貼る義務があります。
このときに必要となるのが「印紙税」です。
印紙税の金額は、売買価格に応じて異なります。
たとえば1,000万円超~5,000万円以下であれば、1万円の印紙税がかかります。
消費税がかかる場合もある
不動産の売却において、個人が相続した物件を売る場合、建物部分については原則として非課税です。
ただし専門家への依頼など、場合によっては消費税がかかる可能性があります。
相続不動産の売却で注意すべきポイント
税金面の確認以外にも、不動産の売却には注意すべき点がいくつかあります。
売却価格が相場より安くなることもある
相続した不動産が老朽化していたり、立地条件がよくなかったりすると、相場よりも安い価格でしか売れない場合があります。
売却前には不動産会社などに依頼し、複数社から査定を取って比較することが大切です。
相続人同士のトラブル
不動産を複数人で相続している場合、売却方法や分配について意見が分かれることがあります。
遺産分割協議が上手くいかないと、売却手続きが進まなくなるため、早めに話し合いを行ってください。
場合によっては、専門家の助けを借りることも検討しましょう。
売却時期と確定申告の関係
不動産を売却して利益が出た場合、翌年の確定申告が必要です。
税制上の優遇措置を受けるにも、確定申告を行うことが前提になります。
売却後は必要書類を整理しておき、時期がきたら忘れずに申告しましょう。
まとめ
相続後の不動産売却には、相続登記・税金・確定申告など多くの手続きが関係しており、事前の確認と準備が欠かせません。
税負担を軽減できる特例制度もあるため、自分のケースが対象かどうかをよく調べるのが重要です。
不安がある場合には、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
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Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)