代襲相続とは?相続税にはどう影響する?
人が亡くなって相続が開始した際に、代襲相続が発生するケースもあります。
代襲相続とは、本来相続人であった人が亡くなっていたりする場合に、その人に代わって相続を行うことですが、代襲相続によって相続税などはどのように影響をしていくのでしょうか。
代襲相続とはどのようなものか
代襲相続とは本来相続人となる親族が、被相続人が亡くなる前にすでに亡くなっていた、ということや、相続人が何らかの理由によって相続人としての立場を失っている(=相続欠格や相続廃除があった)ことから、その相続人の子が代わりに相続を行うことをいいます。
例えば、相続人が被相続人の配偶者と子だった場合に、子がすでに他界している場合には、その子の子である孫が存命の場合には、孫が代襲相続人として子が相続するはずであった財産を相続する形になります。
また、遺言書を改ざん、偽造した場合や被相続人や先順位における相続人を死亡させたなどの事由によって相続欠格となると、欠格となった相続人の子が代襲相続を行うことになります。
なお、代襲相続は相続放棄をすると発生すると勘違いされがちですが、相続放棄をした法定相続人は、はじめから相続権を持っていなかった(=相続権を失う)こととなるため、代襲相続も発生しません。
代襲相続を行うことによって相続税にどのような影響があるのか
それでは代襲相続を行うことによって相続税にはどのような影響があるのか、ということについて解説していきます。
通常の相続において、相続税の2割加算の適用がされるのは、「相続人の配偶者でも一親等の血族でもない者」または「被相続人の養子となった被相続人の孫」です。
つまり、相続が発生し、被相続人の孫が遺産を受け取った場合、通常の相続では相続税が2割加算されることとなります。
ここで、代襲相続により被相続人の孫が遺産を受け取る場合には、相続税2割加算の適用を受けないこととなります。
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)