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法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。配偶者と一定の血族が法定相続人になります。配偶者がいる場合、まず配偶者は必ず法定相続人となります。次に、血族の中で優先順位が高い順に、子ども、親、兄弟姉妹となります。そのため、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人となり、配偶者はいるが子どもはいない場合、配偶者と親が法定相続人となります。

一方で、子どもはいるが配偶者がいない場合、子どものみが法定相続人となります。

 

誰が法定相続人となるかは、遺産を分割する際にとても重要です。法定相続人の内容や人数によって法定相続分が変わってきます。

そうなると、相続する財産の額やそれにかかる相続税の金額にも影響します。また、法定相続人を欠いて遺産分割協議をしてしまった場合、分割が無効となってしまうこともあります。

したがって、法定相続人の範囲と優先順位を把握し、しっかりと法定相続人の確定をすることが重要です。

 

相続対策については、CISコンサルティングまでご相談下さい。当社は、大阪を本社に、東京都千代田区丸の内にもオフィスを構えており、相続対策のほかにも、事業承継、経営改善について、コンサルティングを行っております。


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  • 代表者
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    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)