不動産を相続したら相続登記を!
不動産を相続した際に行う手続きのなかに相続登記があります。相続登記は不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ名義変更を行うことであり、この申請により不動産の所有者が変更となります。
しかし、現在、相続登記には期限や義務はなく、また手続きが煩雑なため行わずに放置してしまう方もいらっしゃいます。ですが、長い目で見ると大きくわけて2つのデメリットが発生します。
まず1つ目は不動産の名義人が以前のまま、つまり被相続人名義であると相続人が売却したり譲渡したりすることができないことです。2つ目は、相続登記をおこなわないまま相続人が亡くなった場合、相続人が増え相続争いのトラブルになりかねないことです。
はじめに申し上げたとおり相続登記の手続きは少々面倒をともないます。その理由としては用意しなければならない書類が複数あげられ、以下のようなものが必要になります。
1 亡くなった人の出生から死亡時までの戸籍謄本
2 亡くなった人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
3 相続人全員の現在戸籍の謄本又は法定相続人情報
4 相続人全員の住民票
5 対象の不動産の固定資産評価証明書
6 対象不動産の登記簿謄本
以上の書類を基本として、ケースに応じて必要書類を追加していくこととなります。
遺産分割協議によって相続する場合には、上記に加えて相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要です。
また、被相続人が生前に残した遺言書に基づいて相続する場合には、上記に加えて遺言書(自筆または検認がなされている秘密証書遺言)が必要となります。
このように、ケースによって必要な書類が異なり、自身で書類をそろえて登記を行おうと思うと非常に手間がかかってしまうのです。
こういった面倒がかかってしまうと、ついつい相続登記の手続きを怠ってしまいがちです。また期限などの制限がない分、後手後手になってしまうのは仕方ないともいえるでしょう。しかし、相続登記がおこなわれないまま何十年も経過してしまうと、所有者がはっきりしなくなり相続争いの元になりかねません。そんなことにならないよう、不動産を相続したら相続登記をおこなうようにしましょう。
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)