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生命保険による生前対策

生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。
生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計算方法で算出されます。

 

500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠

 

例えば、法定相続人が4人いた場合の非課税枠は2000万円です。2000万円を現金で持っていた場合、相続税の課税対象となってしまいますが、生命保険にした場合、非課税になりその分、課税額を減らすことが出来ます。また、相続する遺産の多くが分割の難しい居住する不動産であった場合、不動産を相続した人以外を保険金の受取人にすることによって、遺産分割の不公平さが軽減されるメリットもあります。 

 

さらに被相続人から相続した遺産について遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない場合、納税資金として充てることも可能です。生命保険の加入には節税の他にも利点があるのです。しかしながら、生命保険を利用した節税対策には専門的知識が必要となりますので、詳しくは税理士などの専門家にお尋ねください。

 

CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、生前対策で相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)