遺言書の保管方法

遺言書は、被相続人の最後の意思表示が記載された大事な書類です。

そのため、相続が開始するときまで、大切に保管しておかなければなりません。適切に保管をしていないと、家族が遺言書を見つけられなかったり、改ざんされてしまったり、その疑いをかけられたりするおそれがあります。

 

遺言書の保管方法は大きくわけて5つあります。「自宅保管」、「法務局保管」、「公正証書遺言」「弁護士保管」、「遺言信託」です。

自宅保管は手間がかからず、もっとも一般的な保管の方法です。

しかし、保管場所を知っている人であれば誰でも自由に手に取ることができるため、改ざんのおそれが高まります。

 

このような自宅保管のリスクを回避するため、2020年7月から法務局に遺言書を預けることができるようになりました。

法務局に預けることで、改ざん・紛失のおそれがなくなります。

ほかにも、自分だけで作成する自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を用いれば、原本を公証役場に保管できます。

また、弁護士などの専門家に保管を依頼したり、銀行の遺言信託サービスを利用したりすることも可能です。

 

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  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
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    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)