遺産相続手続きの流れ
遺産相続までの流れは遺言の有無や不動産の有無など、ケースによって様々です。
ここでは、一般的な相続の流れについてご説明します。
①相続財産・相続人の確定
相続財産と相続人を調べて確定させます。一見すると相続財産や相続人は特段確定させる必要が内容にも思えますが、ご家族には隠していた財産や相続人が見つかることもあるため、どのような相続であっても必ず行うことが重要です。
②遺言の有無の確認
法的に有効な遺言であれば、遺言にしたがって相続することが第一優先となります。もし、遺産分割協議の後に遺言が見つかって、相続分が変わるようなことがあれば大問題となるため、相続財産・相続人の確定と同様のタイミングで遺言の有無を確認します。
③単純承認・相続放棄・限定承認の決定
故人の財産をそのまま引き継ぐのか、放棄してしまうのか、あるいは限定承認を行うのかは、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に決める必要があります。そのため、相続財産・相続人の確定や遺言の有無の確認を早めにおこなったうえで、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを決め、相続放棄・限定承認の場合には速やかに裁判所に申立てを行います。
④遺産分割協議
遺産を相続する場合には、遺産分割協議を行います。もし、故人が遺言を残しており、その遺言で相続財産すべての事項を決めていれば遺産分割協議を行う必要はありませんが、遺言に書いていない財産がある場合や遺言がない場合などには、遺産分割協議を行って各人の相続分を決定する必要があります。
⑤不動産相続登記や名義変更
各人の相続分が決まったら、相続登記や車の名義変更などを行います。これらの手続きは法務局や役所で行います。
また、銀行預金の場合は金融機関で手続きを行います。
⑥相続税の申告・納税
相続税の申告・納税は、自分に相続があることを知った日から10か月以内に行う必要があります。相続税額を計算して税務署に申告書を提出する流れとなりますが、相続税には特例や控除などがあり、計算は非常に複雑です。そのため、税理士などの専門家に依頼をするのが一般的です。
なお、この他にもケースによって準確定申告や遺留分侵害額請求が必要になるケースもあります。
詳しくは税理士までお尋ねください。
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)