事業承継税制を利用して行う事業承継
事業承継は後継者問題の改善だけでなく相続税や贈与税の節税につながることがあります。
事業承継には事業承継税制(特例措置)というものがあります。後継者に指定された相続人や受贈者が経営承継円滑化法の適用されている非上場の株式を相続、もしくは贈与されたときに一定の範囲内で相続税が猶予される制度です。また万が一後継者が死亡した場合は、相続税もしくは贈与税が免除されます。
通常の相続であれば株式は有価証券とされ、相続税の課税対象の財産とされます。しかし会社を継ぐ後継者にも株式による相続税を課せられれば、後継者にとってかなりの負担となり、最悪の場合、経営を承継できなくなるというようなデメリットも生じ得ます。事業承継税制はそのような事態を避けるために国が定めた制度です。
では、事業承継税制はどんな手続きをおこなえば猶予や免除が適用されるのでしょうか。
まず、事業承継税制には特例措置と一般措置があります。贈与税は特例措置と同じですが、2つの大きな違いは、相続税が猶予・免除される株式の割合になります。特例措置の方は全株式が対象になりますが、一般措置は3分の2までになります。また、納税の猶予率が特例措置に関しては、相続税・贈与税どちらも100パーセント対象になりますが、一般措置は相続税に関しては80パーセントまでとなります。節税対策としておこなうのであれば、特例措置を適用された方がより、効果的といえるでしょう。
では、例えば贈与税の特例措置を受けるためには実際にどんなことが条件とされているのでしょうか。
■贈与税の納税猶予・免除について
1 特例承継計画の策定・提出・確認
2 贈与者から全部又は一定数以上の非上場株式等の贈与を受ける
3 贈与税の申告期限までに都道府県知事の「円滑化法の認定」を受ける。
4 贈与税の申告書を提出する。
5 納税猶予期間中は、毎年「継続届出書」を税務署に提出する。
6 贈与者が亡くなった等の場合は、「免除届出書」「免除申請書」を提出する。
このように、事業承継税制を利用する場合には、複雑な手続きが必要となります。メリットは大きい制度ですが、税務上の手続きとなるため、税理士に相談することをおすすめします。
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、事業承継で相談したいことがありましたらお気軽にご連絡ください。
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)