相続法改正で何が変わったの?
平成27年度に相続税の基礎控除額が見直され、相続税は大幅に増税されました。一体どれくらいの増税になったのでしょうか。従来の基礎控除額と現在の基礎控除額を見比べてみましょう。
改正前
5,000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記を見比べてみると改正前は法定相続人1人につき1000万円の控除額だったのに対して、改正後は400万円減額された600万円になりました。また、法定相続人の人数に関係なく控除される金額も5000万円から3000万円に減少しています。これにより今まで相続税の支払いの対象外であった人も相続税の対象に入るようになりました。
相続税は累進課税方式をとっており、金額が多ければ多いほど多額の税金を支払わねばなりません。資産を多く持っている方にとっては、いかに節税をおこなえるかが大切になっていくでしょう。
また、平成30年には40年ぶりに大幅な民法の改正がおこなわれ、順次施行されていっています。おもな大きく変わった変更点は以下の7つになります。
1 配偶者短期居住権
相続開始時、被相続人の遺産で配偶者が住んでいる建物を一定期間無償で利用できる権利になります。別の方が相続した場合でも、最低6か月間は住み続けることができるようになりました。
2 配偶者居住権
被相続人の遺産である自宅に住んでいる配偶者が相続すると終身、長期的に無償で住む権利をいいます。配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因遺贈・家庭裁判所の決定によって成り立ちます。
また配偶者居住権を持った人が亡くなると、その権利が消え子どもの負担付所有から子どもの所有に変更となり、二次相続の相続財産にはならないため税金面や相続面で利点があります。
3 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
結婚して20年以上の夫婦間で自宅の遺贈や贈与がおこなわれた場合、以前までは遺産の先渡しとされ、遺産分割の結果に反映されず、最終的に受け取る財産額は贈与等がなかった場合と同じでした。しかし、今回の改正で遺産の先渡しとみなされなくなったため、配偶者はより多くの財産を受け取ることが出来るようになりました。
4 自筆証書遺言での方式緩和
以前までは、全文を手書きでおこなわなければなりませんでしたが、今回の改正で財産目録についてはパソコンなどで作成し、署名押印をすればよくなりました。
5 遺言書保管法
従来、自筆証書遺言は自宅などに保管されることが多いため、紛失や相続人による廃棄・改ざんが多くありました。しかし今回新しく制度が設立され、法務局で遺言書を保管することが可能になりました。
6 預貯金の仮払い制度
預貯金が上限付きではありますが、家庭裁判所の判断を仰がなくても金融機関の窓口で受け取れるようになりました。また、仮払いの必要がある場合、預貯金のみ他の相続人の利益に反しないとき家庭裁判所の判断で仮払いが出来るようになりました。
7 被相続人の介護や看病をおこなった親族は金銭の要求が可能
従来であれば、遺言書にない限り相続人以外は遺産から金銭を要求できませんでした。しかし、今回の改正で被相続人の親族で相続人でなくても介護や看病に貢献した人は金銭を請求することができるようになりました。また、相続人が申し出を拒否した場合でも、家庭裁判所に申し立てがおこなうことも可能です。なお、請求期間は相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過した時までとなります。
相続が発生した場合は、自身に適用できるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、相続税について困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求があ...
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民 […]
-
特別受益とは?生前贈...
相続が発生した際、被相続人が生前に相続人に対して金銭や不動産などを贈与していた場合には相続人間で不公平が生じることがあります。もし生前に贈与を受けていた上に相続の際に均等に相続財産を分けるとなった場合には、相続人間でトラ […]
-
不動産を相続したら相...
不動産を相続した際に行う手続きのなかに相続登記があります。相続登記は不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ名義変更を行うことであり、この申請により不動産の所有者が変更となります。しかし、現在、相続登記には期限や義務は […]
-
事業承継補助金とは
事業承継補助金とは、事業再編、事業統合などの事業承継をきっかけに新しい取り組みをする中小企業・小規模事業者に対して、経費の一部を補助するための補助金です。補助金を交付することで、事業承継等を促進し、経済の活性化を図ること […]
-
生命保険による生前対...
生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計 […]
-
相続税の税務調査
会社や個人事業と同じように、相続税にも税務調査が入ることがあります。相続税の税務調査では、例えば下記のような事項を重点的に調査されることになります。 ①申告書に記載のない相続財産がなかったか?いわゆる「財産隠し […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)