相続税を未分割のまま申告する際の手続きと注意点
遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続税申告の期限まで間に合わないこともあります。
しかし、未分割でも期限内に申告手続きが必要です。
遺産分割後の手続きとはやや異なる面があるため、どのような方法で行うのかよくわからない人もいるでしょう。
本記事では、遺産を未分割のまま相続税申告する際の手続きと注意点について解説します。
未分割で相続税申告する際の手続き
相続財産を未分割のまま相続税申告する際には、法定相続分で相続したものとして行います。
相続税申告書の記載方法などは実際に法定相続分通りに相続した場合と基本的に同一です。
また、特例を利用したい場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を添付する必要があります。
様式は決められており、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
主に現時点で未分割である理由や分割見込みの詳細について記載します。
未分割で相続税申告する際の注意点
未分割で相続税申告をする際には、原則として特例が適用されません。
次の特例に関しては遺産分割後の手続きにより適用が可能です。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 特定計画山林の特例
- 特定事業用資産の特例
ただし、遺産分割が完了した後の手続きで適用され還付される仕組みのため、いったんは特例適用前の税額を納付する必要があります。
申告期限後3年以内に遺産分割が完了しない場合には、分割後も特例が適用されなくなる点にも注意が必要です。
特例が適用されるか否かで税額が大きく変わる場合があります。
一方で、相続税の納付では相続した遺産の一部を充てるケースが多いですが、遺産が未分割の場合には、そのような対応ができません。
また、3年経過しても遺産分割が完了しない場合には、遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書を提出する必要があります。
遺産分割後に必要な手続き
遺産分割が完了したら、税務署で手続きを行う必要があります。
手続きの内容は、未分割の時点で行った申告内容による納税額と本来の税額との差によって異なります。
本来の税額の方が多い場合に行う手続きは修正申告で、不足分の納税も必要です。
期限は設けられていませんができるだけ早く済ませるようにしましょう。
本来の税額の方が少なくなった場合には、遺産分割後4か月以内に更正の請求を行い、還付を受けます。
まとめ
今回は遺産分割がまだ行われていない状態で相続税申告をする場合について解説しました。
遺産分割後再び手続きが必要で、適用されない特例などもあるため、通常の相続税申告よりも手続きが増える場合があります。
専門的な知識が必要になる場面も多いため、税理士に相談することも検討してみましょう。
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| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
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| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)