遺留分侵害額請求があった場合の相続税の申告について
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民法によって認められています。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している他の相続人に対して、その侵害額に相当する金銭を請求することができます。
これが、遺留分侵害額請求と呼ばれるものです。
しかし、この制度を適用してしまうと相続額に変動が生じるので相続税の申告額が変わってしまいます。
本稿では、この際の相続税の申告に関して解説していきます。
遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合
まずは遺留分侵害額請求を相続税申告前に行った場合について解説していきます。
この場合には、まだ相続税申告前ですので遺留分も含めた相続税申告を行う必要があります。
相続税申告期限は相続開始後10か月以内となっているので、早めの対応が必要になるケースがあります。
遺留分侵害額請求を相続税申告後に行った場合
この場合には2つのパターンに分かれます。
一つ目は遺留分を支払った遺留分義務者が、相続税が減った分の更生の手続き、つまり払い戻しの手続きをした場合です。
この場合には全体の相続税の納税金額が足りなくなってしまうので、遺留分を受け取った遺留分権利者は修正申告を行う必要があります。
その一方で、遺留分義務者が相続税の更生の手続きを行わなかった場合には、全体の相続税の金額が変わらずに納めた金額にも過不足がないため改めて修正申告を行う必要はなくなります。
すなわち、遺留分侵害額請求を行った後の修正申告は、遺留分義務者の動きによって変わってくるといえます。
なお、遺留分侵害額請求を行って修正申告を行う際には、遺留分侵害額請求確定後4か月後以内での修正申告であればペナルティは免除されます。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)