相続税 申告 必要

  • 不動産を使った生前対策

    不動産は場所によって莫大な財産になり、それに付随して相続税の額も大きくなっていきます。 ではどのようにして後にかかる相続税を軽減することができるのでしょうか。不動産の贈与および相続にあたっては、夫婦間の居住用不動産の贈与や小規模宅地等の特例というものが存在します。二つの特例の具体的な説明は以下のようになります。

  • 生命保険による生前対策

    生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計算方法で算出されます。 500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠 例えば、法定相続人が...

  • 事業承継税制を利用して行う事業承継

    事業承継は後継者問題の改善だけでなく相続税や贈与税の節税につながることがあります。 事業承継には事業承継税制(特例措置)というものがあります。後継者に指定された相続人や受贈者が経営承継円滑化法の適用されている非上場の株式を相続、もしくは贈与されたときに一定の範囲内で相続税が猶予される制度です。また万が一後継者が死...

  • 相続税の税務調査

    会社や個人事業と同じように、相続税にも税務調査が入ることがあります。相続税の税務調査では、例えば下記のような事項を重点的に調査されることになります。 ①申告書に記載のない相続財産がなかったか?いわゆる「財産隠し」がないかの調査です。故人の財産がどのように相続人に相続されていったかを把握し、申告書に記載のない財産が...

  • 遺産相続手続きの流れ

    一見すると相続財産や相続人は特段確定させる必要が内容にも思えますが、ご家族には隠していた財産や相続人が見つかることもあるため、どのような相続であっても必ず行うことが重要です。 ②遺言の有無の確認法的に有効な遺言であれば、遺言にしたがって相続することが第一優先となります。もし、遺産分割協議の後に遺言が見つかって、相...

  • 相続税申告が必要なケース

    相続税申告は、相続するすべての人に当てはまるわけではありません。ではどのような場合に申告が発生するのでしょうか。 相続税には「基礎控除額」というものがあって、その額を相続財産の総額が超えない限り相続税は発生しません。基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、「法定相続人の数」は家族構成...

  • 死亡後に行わなければならない手続き

    故人の死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。亡くなった方の四十九日法要ごろまで相続手続きを進めることを控える方も多いですが、死亡届の提出だけは早めに行う必要があります。 ②単純承認・相続放棄・限定承認の決定相続財産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多かった場合や、相続財産の中に引き...

  • 生前贈与を行う時の注意点

    しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょうか。 ①暦年贈与としてみなされないケース例えば、20年間にわたって毎年110万円を贈与したとしましょう。総額は2200万円になります。一見、...

  • 遺言書の作成と執行

    しかしながら簡単がゆえに書き間違えや、必要な事柄の無記載によって無効になる場合があるので注意が必要です。 ②公正証書遺言遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成されます。公証人が遺言書の書類を作成するので、金額が多い場合や確実に有効な遺言書を作成したい場合に利用されます。 ③秘密証書遺言公正証書遺言と同様公証...

  • 相続法改正で何が変わったの?

    平成27年度に相続税の基礎控除額が見直され、相続税は大幅に増税されました。一体どれくらいの増税になったのでしょうか。従来の基礎控除額と現在の基礎控除額を見比べてみましょう。 改正前5,000万円+(1000万円×法定相続人の数) 改正後3000万円+(600万円×法定相続人の数) 上記を見比べてみると改正前は法定...

  • 不動産を相続したら相続登記を!

    その理由としては用意しなければならない書類が複数あげられ、以下のようなものが必要になります。 1 亡くなった人の出生から死亡時までの戸籍謄本2 亡くなった人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票 3 相続人全員の現在戸籍の謄本又は法定相続人情報4 相続人全員の住民票5 対象の不動産の固定資産評価証明書6 対象不...

  • 相続税を申告しなかったらどうなる?

    相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。相続税申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が発生し追加で課税をされてしまうことがあります。どうせ税務署から指摘されるだろう、とそのままにし...

  • 相続税の計算と基礎控除額

    相続に関する諸手続きの中で最も税務知識が要求されるのが相続税の計算と申告・納税です。相続税を計算する際には、まずは相続税の基礎控除額を計算するのが一般的ですが、相続税の基礎控除額の計算方法は以下のようになります。 相続税の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円) 法定相続人とは民法上で決められた相...

  • 信託による生前対策

    家族信託は柔軟性の高い制度と言われますが、その反面、利用には専門的な知識や経験が必要となりますので、詳しくは税理士などの専門家にお尋ねください。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全...

  • 生前対策を行うことのメリット

    相続税の節税ができる。生前贈与や特例を利用すれば、被相続人の死亡後に発生するだろう相続税を最小限に抑えることができます。例えば、小規模宅地の特例を利用することで土地の評価額を下げたり、暦年贈与を利用することで相続時の財産総額を少なくしたりする方法があります。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化を...

  • M&Aでの事業承継

    よって、M&Aによる事業承継を選択した場合は譲渡先企業や税制をよく確認しておく必要があります。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、M&A...

  • 社内の方への事業承継

    株式は現在の所有主から買い取る必要があるため、買い取り資金が必要になります。 EBOとは「Employee Buy-Out」の略で、会社の従業員が会社の事業を買い取ったり経営権を取得したりすることです。 2つの大きな違いは、現在の経営陣である役員が会社を引き継ぐか、従業員が引き継ぐかの違いです。しかしながら、現在...

  • 親族への事業承継

    このとき、金融機関の承認が必要になります。しかし親族内承継の場合、実績のない後継者が経営者になるので金融機関からの信用が足らず、保証人の変更を承認してくれない可能性があります。 ③事業承継を相続や生前贈与でおこなった場合、多額の税金がかかってしまう可能性がある自社株の評価額が高額かつ現金の資産が少なかった場合には...

  • 事業承継を行うメリット

    ただし事業承継をおこなうにはある程度の準備期間が必要になります。まず後継者を育てるために5年から10年ほどの引き継ぎ時間が必要でしょう。また、親族承継であった場合は株式などの相続や贈与の手続きに税金がかからぬよう事業承継税制の制度を利用することになるでしょう。また、親族外継承においても株式の移動をおこなったり、経...

  • 不動産相続にかかる相続税の計算方法

    不動産にかかる相続税は相続開始時の固定資産台帳や路線価などから査定され、割り出された金額が課税対象となります。また、どのような不動産を相続するかによって適用できる特例がかわってきます。相続税の負担額が軽減される場合があるので、相続した不動産に適用される特例があるか知ることはとても重要になります。 実際に不動産価格...

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Office Overview事務所概要

名称 CISコンサルティング税理士法人
代表者 滝 亮史(たき りょうじ)
所在地 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001
電話番号 06-6203-8531
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観
滝亮史税理士の写真
  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
相続税申告・相続税対策のお悩みは経験とノウハウのある当事務所へご相談ください。 中小企業のみなさまを悩ませる、事業承継にも豊富な実績があります。
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)