遺言書 費用
- 遺言書の作成と執行
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3つの種類があります。 ①自筆証書遺言自身で紙に書く遺言書のことで、費用もかからないのでもっとも簡単な方法といえるでしょう。しかしながら簡単がゆえに書き間違えや、必要な事柄の無記載によって無効になる場合があるので注意が必要です。 ②公正証書遺言遺言書を公正証書に...
- 生前対策を行うことのメリット
①遺言書を作成しておくことで、相続が発生した際におこるかもしれない相続争いの可能性を軽減できる。相続財産について遺言が遺されていなかった場合、相続人は遺産分割協議で相続財産の行方を決めることになりますが、この遺産分割協議で親族同士が争いになってしまうのはよくあるケースです。生前対策として遺言を作成しておくことで、...
- 相続法改正で何が変わったの?
5 遺言書保管法従来、自筆証書遺言は自宅などに保管されることが多いため、紛失や相続人による廃棄・改ざんが多くありました。しかし今回新しく制度が設立され、法務局で遺言書を保管することが可能になりました。 6 預貯金の仮払い制度預貯金が上限付きではありますが、家庭裁判所の判断を仰がなくても金融機関の窓口で受け取れるよ...
- 不動産相続にかかる相続税の計算方法
費用原価×70パーセント=評価額※費用原価とは被相続人の死亡の日までに建物に投下された建築費用の額を引き直した額のこと 土地と建物を相続した場合は、以上の計算方法から算出されたそれぞれの金額を足したものが不動産の評価額です。また、小規模宅地等の特例を適用できるものであれば、宅地等の評価額を最大80パーセントを軽減...
- 不動産を相続したら相続登記を!
また、被相続人が生前に残した遺言書に基づいて相続する場合には、上記に加えて遺言書(自筆または検認がなされている秘密証書遺言)が必要となります。このように、ケースによって必要な書類が異なり、自身で書類をそろえて登記を行おうと思うと非常に手間がかかってしまうのです。 こういった面倒がかかってしまうと、ついつい相続登記...
- 死亡後に行わなければならない手続き
これらの手続きには遺産分割協議書や遺言書が必要となるため、遺産分割協議書や遺言書は大切に保管しておくようにしましょう。 ⑥相続税の申告・納税ケースバイケースではありますが、相続税の申告・納税は相続手続きの後半で発生する手続きです。後半で発生する手続きにもかかわらず、故人の死亡を知った日から10か月以内に行わなけれ...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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M&Aの具体...
M&Aとは、企業の合併・買収のことをいいます。M&Aが行われる目的は、売主と買主によって異なりますが、売り主側としては、資金の調達・後継人不足の解消、買い主側としては、経営戦略が挙げられます。近年、M&Aの事例は多くなっ […]
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事業承継を行うメリッ...
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを指します。また、事業承継には3種類の方法があり、以下のようになっています。 1 親族内承継 親族内で事業を引き継がせること2 親族外承継 従業員や、会社の役員、 […]
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代襲相続とは?相続税...
人が亡くなって相続が開始した際に、代襲相続が発生するケースもあります。代襲相続とは、本来相続人であった人が亡くなっていたりする場合に、その人に代わって相続を行うことですが、代襲相続によって相続税などはどのように影響をして […]
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生命保険による生前対...
生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計 […]
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死亡後に行わなければ...
ご本人様が亡くなった場合、行わなければならないのは葬儀・葬式だけではありません。死亡届の提出や遺産分割協議など、葬儀・葬式以外にも行わなければならないことが多くあります。 死亡後に行わなければならない手続きのう […]
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生前贈与された財産も...
相続では、たびたび遺留分のトラブルが起こります。遺留分のトラブルには、遺言や生前贈与で相続人の1人が多くの財産を取得したときなどが考えられます。本記事では、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説します。 […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
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代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)