生前贈与 税金
- 親族への事業承継
③事業承継を相続や生前贈与でおこなった場合、多額の税金がかかってしまう可能性がある自社株の評価額が高額かつ現金の資産が少なかった場合には、会社の他の資産を売却して現金を作るなどの対応をしなければならず、それが元で会社の事業縮小や、最悪、会社自体を解散せざるを得ない状況に陥ることも考えられます。 このように、親族内...
- 生前贈与を行う時の注意点
生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょうか。 ①暦年贈与としてみなされないケース例えば、20年間にわたって毎年110万円を贈与したと...
- 生前対策を行うことのメリット
生前贈与や特例を利用すれば、被相続人の死亡後に発生するだろう相続税を最小限に抑えることができます。例えば、小規模宅地の特例を利用することで土地の評価額を下げたり、暦年贈与を利用することで相続時の財産総額を少なくしたりする方法があります。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策...
- 事業承継を行うメリット
また、親族承継であった場合は株式などの相続や贈与の手続きに税金がかからぬよう事業承継税制の制度を利用することになるでしょう。また、親族外継承においても株式の移動をおこなったり、経営に関してのサポートが必要となると思います。そのような手続きや、資金調達などで困ったときは一度専門家に相談することをお勧めします。 CI...
- 相続法改正で何が変わったの?
相続税は累進課税方式をとっており、金額が多ければ多いほど多額の税金を支払わねばなりません。資産を多く持っている方にとっては、いかに節税をおこなえるかが大切になっていくでしょう。また、平成30年には40年ぶりに大幅な民法の改正がおこなわれ、順次施行されていっています。おもな大きく変わった変更点は以下の7つになります...
- 相続税の税務調査
④生前贈与について合法的に行われているか?相続税対策として生前贈与を利用していた場合などには、その生前贈与が適正であったかの確認が入ることがあります。特に、暦年贈与によって節税を行っていた場合には、その暦年贈与が「一回の贈与契約に基づき為されたもの」とみなされてしまうこともあるため、注意が必要です。 上記以外にも...
- 相続税を申告しなかったらどうなる?
正当な理由がなく申告期限を過ぎてしまったときに納める税金。自主的に申告したときは、5パーセント課税される。税務調査で発覚した場合は、納税額が50万までならば15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントになる。 3 過少申告課税新たに納めることになった税金の10パーセント相当額。また新たに納税する金額が当初...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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親族への事業承継
親族内承継とは、その名の通り会社の経営をしている方の親族が後継者であり、会社の経営を引き継ぐことをいいます。親族内承継は3つある承継方法のうち、一番割合が高い承継方法になります。 親族内承継のメリットを一概にい […]
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住宅取得等資金の贈与...
子などに贈与を行う際には、住宅資金としての贈与を行うことがあります。例えば、子がマイホームを購入するからその資金の一部を贈与する、となった場合にはもちろんのことながら贈与税の対象となります。しかし、住宅取得等資金の贈与の […]
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株を相続した場合の相...
人が死亡した場合、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利・義務を相続人が承継します。すなわち、被相続人が株式を有していた場合、当該株式も相続人に承継されます。そして、相続によって権利義 […]
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相続税を申告しなかっ...
相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。相続税の申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が […]
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相続税の計算と基礎控...
相続が始まったら、まずはすべての遺産の確認と相続人の確認を行います。すべての遺産と相続人を確定させることで、はじめて遺産分割協議等の諸手続きを行うことができます。 相続に関する諸手続きの中で最も税務知識が要求さ […]
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相続法改正で何が変わ...
平成27年度に相続税の基礎控除額が見直され、相続税は大幅に増税されました。一体どれくらいの増税になったのでしょうか。従来の基礎控除額と現在の基礎控除額を見比べてみましょう。 改正前5,000万円+(1000万円 […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
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代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)