家族信託 メリット

  • 信託による生前対策

    家族信託とは自身が高齢化し判断能力が鈍ったり、認知症になってしまった場合に備え、自身の不動産や預貯金などを家族内で信頼できる受託者に委任することをいいます。 家族信託メリットしては、「信託を委任した委託者の判断能力が落ちたとしても受託者が財産管理をおこなってくれる」ことが挙げられます。受託者が財産管理を行ってく...

  • 生命保険による生前対策

    また、相続する遺産の多くが分割の難しい居住する不動産であった場合、不動産を相続した人以外を保険金の受取人にすることによって、遺産分割の不公平さが軽減されるメリットもあります。 さらに被相続人から相続した遺産について遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない場合、納税資金として充てることも可能です。生命保険の加入...

  • 生前対策を行うことのメリット

    生前対策をおこなうメリットとしては、主に2点が挙げられます。 ①遺言書を作成しておくことで、相続が発生した際におこるかもしれない相続争いの可能性を軽減できる。相続財産について遺言が遺されていなかった場合、相続人は遺産分割協議で相続財産の行方を決めることになりますが、この遺産分割協議で親族同士が争いになってしまうの...

  • M&Aでの事業承継

    ではM&Aのメリットとはどんなものがあるでしょうか。おもな利点は3点ほどあります。 ①後継者問題の解決中小企業の経営者は親族内、企業内で後継者がみつからないと事業をたたまなくてはならなくなります。しかし、M&Aを利用すれば経営者が長い時間をかけて育て上げた会社の事業を他の会社に引き継がせることができるのです。 

  • 社内の方への事業承継

    2つの事業承継方法を説明いたしましたが、この2つに共通するメリットとデメリットはどういったものになるのでしょうか。社内の人間に事業承継を行う最大のメリットは、後継者育成に手間がかからないことです。そもそも事業を承継する対象の人は、現経営者が運営している会社の役員、もしくは従業員なわけですからその会社で必要な知識や...

  • 親族への事業承継

    親族内承継のメリットを一概にいうことはできませんが、実際に親族内承継された方は下記のような点をメリットとして挙げられます。 ①現経営者が安心できる自身で事業をはじめた方は、会社に対して強い思いを持つ場合が多いです。血縁関係にある人間が後継者になったとすれば喜ばしいことですし、人となりを理解していることがあるでしょ...

  • 事業承継税制を利用して行う事業承継

    しかし会社を継ぐ後継者にも株式による相続税を課せられれば、後継者にとってかなりの負担となり、最悪の場合、経営を承継できなくなるというようなデメリットも生じ得ます。事業承継税制はそのような事態を避けるために国が定めた制度です。 では、事業承継税制はどんな手続きをおこなえば猶予や免除が適用されるのでしょうか。まず、事...

  • 事業承継を行うメリット

    上記3つの方法にはそれぞれメリットがありますが、実際、事業承継にはどのようなメリットがあるのでしょうか。 事業承継はひと・もの・お金・知的財産を後継者に引き継がせることです。おもに4つほどメリットがあります。 1 今までの経営者が培ってきた取引先との信頼関係の維持。2 廃業することなく事業が続けられるので、会社が...

  • 不動産を相続したら相続登記を!

    ですが、長い目で見ると大きくわけて2つのデメリットが発生します。まず1つ目は不動産の名義人が以前のまま、つまり被相続人名義であると相続人が売却したり譲渡したりすることができないことです。2つ目は、相続登記をおこなわないまま相続人が亡くなった場合、相続人が増え相続争いのトラブルになりかねないことです。 はじめに申し...

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Office Overview事務所概要

名称 CISコンサルティング税理士法人
代表者 滝 亮史(たき りょうじ)
所在地 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001
電話番号 06-6203-8531
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観
滝亮史税理士の写真
  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
相続税申告・相続税対策のお悩みは経験とノウハウのある当事務所へご相談ください。 中小企業のみなさまを悩ませる、事業承継にも豊富な実績があります。
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)