CISコンサルティング税理士法人 > 相続 > 相続税の配偶者控除|適用要件や注意点など

相続税の配偶者控除|適用要件や注意点など

人が死亡すると、相続が生じます。相続とは、被相続人が死亡した時に被相続人に属していた一切の権利・義務を相続人に包括的に承継することをいいます。

そして、相続によって承継した課税遺産総額に対しては税金が課せられます。この税金を相続税といいます。

もっとも、相続税の課税には、各種控除が制度上認められており、これを活用することで課税額の減少や課税されない場合もあります。

配偶者が相続した場合に活用することができる控除として、配偶者控除があります。

このページでは、配偶者控除の適用要件や、注意点についてご紹介します。

 

■配偶者控除の内容
配偶者は常に相続人になるところ、配偶者控除によって、以下の控除を受けることができます。

すなわち、配偶者が相続した財産のうち、1億6000万円・配偶者の法定相続分にあたる金額のいずれか高い方の金額までは相続税がかかりません。

配偶者の法定相続分は、他の相続人が誰であるのかによって異なります。子が相続人の場合配偶者の法定相続分は2分の1、被相続人の直系尊属が相続人の場合3分の2、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合4分の3となります。

これは、配偶者が被相続人の遺産形成に貢献したと考えられ、残された配偶者の生活を保護する必要があることを理由とします。

 

■配偶者控除の適用要件
では、配偶者控除はどのような場合に適用を受けることができるのでしょうか。

配偶者控除の適用要件は以下の通りとなります。

 

①法律上の配偶者であること
②相続税の申告をすること
③遺産の分割方法が決まっていること

 

①について
婚姻届けを提出して法律上の婚姻関係さえあれば、婚姻の期間は問われません。

事実上の婚姻、事実婚、内縁の状態では配偶者控除を受けることはできません。

なお、「配偶者は常に相続人」となりますが、この「配偶者」も法律上の配偶者のみを意味します。

 

②について
相続税の課税がなされる場合、申告書を提出する必要があります。
配偶者控除を適用するには、相続税の申告書に必要事項を記載し、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し、戸籍謄本などを添付して提出することが求められます。

相続税の申告は、課税遺産総額が基礎控除額より高額の場合に必要となります。

基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数で求めることができます。

そのため、課税遺産総額が3600万円より少ない場合、相続税の申告は不要となります。

もっとも、基礎控除と配偶者控除は全く異なる制度なので、相続税の配偶者控除により税額が0円になった場合でも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

③について
相続税の申告期限は原則として被相続人の死亡から10か月とされていますが、この時期までに遺産の分割方法が決まっている必要があります。

なお、税務署に申告すれば、期限後に遺産分割方法が決まっても配偶者控除を活用することができます。

 

■配偶者控除の注意点
上述のように、原則として遺産分割方法が決まった状態でなければなりません。申告期限を過ぎてしまっても適用を受けることができる場合がありますが、期限後申告となった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。

相続税の申告が終わった後に新たな遺産が見つかったような場合、修正申告を行う必要があります。

これによって、新たな遺産も含めて配偶者控除を受けることができます。

もっとも、税務調査等で指摘を受けて修正申告をした場合には、配偶者控除を受けることができない場合があります。
遺産を事前に網羅的に把握しておくことが重要といえます。

 

CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。

大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、相続税について困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Office Overview事務所概要

名称 CISコンサルティング税理士法人
代表者 滝 亮史(たき りょうじ)
所在地 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001
電話番号 06-6203-8531
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観
滝亮史税理士の写真
  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
相続税申告・相続税対策のお悩みは経験とノウハウのある当事務所へご相談ください。 中小企業のみなさまを悩ませる、事業承継にも豊富な実績があります。
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)