死亡後に行わなければならない手続き
ご本人様が亡くなった場合、行わなければならないのは葬儀・葬式だけではありません。
死亡届の提出や遺産分割協議など、葬儀・葬式以外にも行わなければならないことが多くあります。
死亡後に行わなければならない手続きのうち、代表的なものには下記があります。
①死亡届
故人の死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。亡くなった方の四十九日法要ごろまで相続手続きを進めることを控える方も多いですが、死亡届の提出だけは早めに行う必要があります。
②単純承認・相続放棄・限定承認の決定
相続財産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多かった場合や、相続財産の中に引き継ぎたくない財産(売却が難しく管理も面倒な農地など)が含まれている場合には、相続放棄等を検討される方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄や限定承認を行う場合には、故人の死亡を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
③準確定申告
個人事業主の方や2つ以上の事業所で勤務されている方の場合、通常は一年間の所得金額を翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行うことで申告・納税しますが、年の途中で亡くなった方の場合は、1月1日から死亡した日までの所得を故人の死亡を知った日から4か月以内に相続人が申告・納税します。
④遺産分割協議
ご本人様が亡くなってから、相続財産や相続人の確定を行ったら、遺産分割協議を行います。遺言にすべての相続財産の相続方法が記載されており、法的に不備がない場合には、遺言に従って遺産分割協議を行わずに相続することもありますが、遺言に一部の財産の相続方法が記載されていない場合や、法的に不備がある場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書をもとに相続登記や名義変更を行うため、遺産分割協議は早めに行う必要があります。
⑤相続登記、車の名義変更等の手続き
相続登記、車の名義変更等に期限はありませんが、トラブル防止の観点から相続分が決まったらすぐに着手するのが一般的です。これらの手続きには遺産分割協議書や遺言書が必要となるため、遺産分割協議書や遺言書は大切に保管しておくようにしましょう。
⑥相続税の申告・納税
ケースバイケースではありますが、相続税の申告・納税は相続手続きの後半で発生する手続きです。後半で発生する手続きにもかかわらず、故人の死亡を知った日から10か月以内に行わなければならないという期限がある手続きのため、相続税の申告・納税に至るまでの手続きを早急に済ませる必要があります。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)