小規模宅地等の特例とは?メリットや要件を解説
「小規模宅地等の特例」という制度をご存じでしょうか。
相続時の税負担を大きく軽減できる制度ですが、適用要件は細かく定められており事前に理解しておくことが重要です。
本記事では、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続で取得した土地が一定の条件を満たしていれば、評価額を最大80%減額できる、非常に高い節税効果のある制度です。
評価額が80%も減額できると、相続税が大きく変わってくるため、ぜひ利用したい制度のひとつです。
節税効果が高い分、要件に当てはまらないと適用はできません。
対象となる土地がある場合は、事前にチェックしておきましょう。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、3種類に分けられます。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等は、亡くなったひとが居住していた土地に適用されます。
別荘や一時的に居住していた土地は、対象となりません。
330㎡(100坪)以下が対象で、減額割合は80%です。
特定居住用宅地等では、誰が相続をするかという点に注意が必要です。
原則として配偶者や同居家族が、特定居住用宅地等の利用ができます。
配偶者は常に適用対象となりますが、同居家族は相続の開始前から相続税の申告期限まで自宅に住んでいる、かつその宅地等を保有していることが条件です。
被相続人と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族(家なき子特例)が土地を相続した場合、被相続人に同居家族がいない場合に限って適用ができます。
しかしこの場合は他にも厳しい要件があるので、慎重に判断しましょう。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、亡くなったひとまたはその生計を一にした親族が事業のために用いられている土地に適用されます。
400㎡以下が対象で、減額割合は80%です。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、亡くなったひとが営んでいた不動産業、駐車場業などのために用いられていた土地に適用されます。
200㎡以下が対象で、減額割合は50%です。
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等には、以下の共通の要件があります。
- 被相続人が亡くなる3年以内に開始した事業の土地には、基本的に適用できない
- 相続税の申告期限までに、対象の土地を所有していること
- 相続税の申告期限までに、対象の土地で営む事業の引き継ぎが済み、事業の営みを継続していること
小規模宅地等の特例のメリット
小規模宅地等の特例のメリットは、節税効果が高いことです。
相続税の基礎控除額が以前より大幅に減額されたことによって、相続税を支払うケースが多くなっています。
小規模宅地等の特例は、適用することで大幅に納税額を減額できるので、積極的に活用したい制度です。
まとめ
今回は、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を踏まえて解説しました。
対象となる土地は3種類あり、それぞれ適用要件や減額割合が異なります。
節税効果の高い制度というメリットがあるので、制度をよく理解して積極的に利用しましょう。
ただし適用要件などには細かい内容も多いので、不安なひとは一度税理士への相談を検討してみてください。
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名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
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電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)