相続税の生前贈与加算とは|対象とならないケースはある?
相続にあたって、生前贈与を検討する方が近年、多くなっています。
生前贈与であれば、相続税がかからずに、相続を行えます。
しかし、場合によっては相続税がかかってしまうケースもあります。
今回は、相続税の生前贈与加算について対象とならないケースも合わせて解説します。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続人が死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与額を相続税の課税価格に加算する規定です。
相続財産を減らすために死亡直前に贈与を行った場合でも、その贈与を相続財産に含めて相続税の計算を行います。
また、その贈与に対して支払った贈与税の額は、相続税の額から差し引かれます。
死亡前3年以内であれば、贈与税の基礎控除額は110万円なので、年間110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。
しかし、110万円以下の贈与であっても、定期贈与とみなされた場合は、生前贈与加算税の対象となり、相続税が課さる場合があります。
生前贈与加算の対象外となるケース
では、生前贈与加算の対象外となるのはどのようなケースなのでしょうか。
1.贈与税の配偶者控除が適用される金額
婚姻期間が20年以上の夫婦が、自己の居住用不動産や不動産取得資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税が非課税です。
この特例を「配偶者等贈与税非課税枠」といいます。
配偶者特別控除によって贈与税が免除された金額には、生前贈与加算税がかかりません。
2.住宅宅取得資金に係る非課税枠
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税です。
なお、住宅取得資金の贈与で非課税とされた金額は、生前贈与の非課税枠の上乗せの対象にはなりません。
3.教育資金の一括贈与に係る非課税措置
2013年4月1日から2021年3月31日までの間に教育資金を信託銀行に預け入れた場合、1500万円まで非課税です。
この制度で非課税一括贈与の認定を受けた教育資金の額は、生前贈与加算の対象外です。
4.結婚・子育て資金の贈与の非課税制度
親や祖父母などの直系尊属から子や孫に結婚・子育て資金の贈与があった場合、1,000万円まで贈与税が非課税です。
この制度により一括して贈与された結婚・子育て資金のうち、非課税の分は、贈与者の生前贈与加算税が課税されません。
しかし、贈与者が亡くなった時点で、それまでに使い切れなかった金額は、相続税の課税価格に加算されます。
相続税はCISコンサルティング税理士法人におまかせください
今回は、相続税の生前贈与加算について対象とならないケースも合わせて解説しました。
基本的には、被相続人が亡くなる3年以内に行った生前贈与は税金が課されてしまいます。
しかし、配偶者控除や子育て資金の非課税枠などによって、一部のケースでは生前贈与加算の対象外として扱われます。
生前贈与についてお悩みの方はお気軽にCISコンサルティング税理士法人にご相談ください。
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- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)