住宅取得等資金の贈与|どんな条件や注意点がある?
子などに贈与を行う際には、住宅資金としての贈与を行うことがあります。
例えば、子がマイホームを購入するからその資金の一部を贈与する、となった場合にはもちろんのことながら贈与税の対象となります。
しかし、住宅取得等資金の贈与の制度を活用することで、贈与税を軽減することが可能になる場合があります。
本稿では、住宅取得等資金の贈与の条件や注意点について解説していきます。
住宅取得等資金の贈与の条件とは
まず住宅取得等資金の贈与とは、どのような制度なのでしょうか。
住宅取得等資金の贈与とは、直系尊属から住宅取得等資金として贈与を受けた場合には、一定金額内であれば贈与税がかからない制度です。
2024年から2026年12月までの住宅取得等資金の贈与においては一般的な住宅においては500万円まで、省エネ等住宅であれば1000万円までの贈与が非課税になります。
ここでいう省エネ等住宅については、2023年までと異なり、断熱等性能等級は5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であることとされ、段階が一つ繰り上がりました。
その他の耐震強度などに変更はありません。
住宅取得等資金の贈与の注意点とは
住宅取得等資金の贈与を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。
・2009年から2021年において同制度の適用を受けている場合には重ねて非課税の制度は受けられない
・受贈者は18歳以上であること
・受贈者は合計所得2000万円以下であること
・取得する物件は40㎡以上240㎡以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行うこと
これらの条件を必ず満たす必要があります。
特に、直系尊属からの贈与であることや、重ねて非課税の制度を受けることができない(自然災害での再適用を除く)ことには注意が必要となります。
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| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)