相続税を申告しなかったらどうなる?
相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。
相続税の申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が発生し追加で課税をされてしまうことがあります。どうせ税務署から指摘されるだろう、とそのままにしておくと更に課税額が増えてしまいます。
相続の申告漏れ、もしくは間違いで課せられる税は以下のように種類分けされます。
1 延滞税
相続税を納める期限までに納付しなかった場合に発生する税。期限の翌日から2か月以内に納めるときは年7.3パーセント、もしくは特例基準割合(*)+7.3パーセントのいずれか低い方。期限から2か月以上は年14.6パーセントになる。
(*)…特例基準割合では、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
2 無申告加算税
正当な理由がなく申告期限を過ぎてしまったときに納める税金。自主的に申告したときは、5パーセント課税される。税務調査で発覚した場合は、納税額が50万までならば15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントになる。
3 過少申告課税
新たに納めることになった税金の10パーセント相当額。また新たに納税する金額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分は15パーセントになる。
4 重加算税
相続税対象の財産を故意に隠したり、事実を隠蔽し、悪質だと判断された際に発生する税金。申告書の提出があった場合は35パーセント、無申告だった時は40パーセントになる。
このように期限が過ぎた場合で罰則のパーセンテージは大きく異なってきます。期限を過ぎてしまったときには早め早めの対応が、納税額を少なくすることに繋がります。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)