相続税申告が必要なケース
相続税の申告は、相続するすべての人に当てはまるわけではありません。ではどのような場合に申告が発生するのでしょうか。
相続税には「基礎控除額」というものがあって、その額を相続財産の総額が超えない限り相続税は発生しません。基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、「法定相続人の数」は家族構成によって異なるため基礎控除額はそれぞれのケースによって異なります。
基礎控除額を超えてしまうと相続税の申告義務が発生します。申告の期限は被相続人の死亡した日から10ヵ月以内になるため、原則としては、相続税の申告期限日までに遺産分割協議等を完了させる必要があります。
なお、実際に相続税の申告を行う場合には、「財産総額が基礎控除額を超過したが、相続税の納税は必要なかった」というケースが存在します。それは、相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例などの特例・控除があるためです。
例えば、配偶者控除とは対象者は配偶者に限られますが、1億6000万円、法定相続分のどちらか金額が高い方の金額までは相続税がかからないというものです。また、小規模宅地等の特例は宅地等を相続する人を対象に宅地等の評価額の最大80パーセントまで減額することができる制度です。
相続税の申告を怠ると、ペナルティが発生します。延滞や過少申告、無申告などでそれぞれ額や税率は異なりますが、期限内に支払っていればそもそも払う必要のないお金です。
申告・納税ともに不慣れな方が多いかと思いますので、お困りの際は税理士までお気軽にご相談ください。
CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、また全国のお客様に対応しておりますので、相続税について困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)