相続税を払いすぎるケースと還付について解説
相続税申告の際、さまざまな事情により特例などを利用できず、相続税を支払いすぎてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、相続税の還付や相続税の支払いが多くなるケースについて解説します。
相続税の還付とは
相続税の還付とは、1度納付した相続税のうち、本来支払うべき金額を超えて納めすぎた分を税務署から返してもらう手続きのことです。
相続税の申告は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要がありますが、期限に追われて評価を簡略化したり、特例の適用を見落としたりすることがあります。
申告期限から5年以内であれば、手続きを行うことで、払いすぎた税金の還付を受ける権利が認められています。
ただし、相続税の過払いに関して、税務署からの通知はないため、払いすぎたことに気が付かず、還付の期限を迎えてしまうといった事例も珍しくありません。
相続税を払い過ぎてしまうケース
相続税は、知識や経験によって、最終的な納税額に大きな差が生じる可能性のある特殊な税目です。
特に、以下の2つのケースでは、本来よりも高い税額で申告してしまっている可能性があるため注意が必要です。
不動産の評価が難しい場合
不動産の評価は、相続税申告の中でも特に複雑な分野です。
たとえば、土地の形状がいびつな不整形地や、道路との接地面が狭い土地、あるいは騒音や高圧線の下にある土地などは、個別の要因に応じて評価額を下げることができます。
しかし、これらの減額要因を見逃し、画一的な計算だけで評価を行ってしまうと、実態よりも高い価値があるとみなされ、結果として過大な税金を支払うことになります。
担当税理士が相続に不慣れな場合
税理士にも得意分野があり、普段は法人の決算や所得税の確定申告を中心に活動している場合、複雑な相続税のノウハウが不足していることがあります。
相続に不慣れな税理士が担当すると、本来活用できるはずの特例の適用を失念したり、土地の減額ポイントを正確に判断できなかったりすることがあります。
その結果、税務署から指摘を受けないように保守的すぎる評価を行い、納税者が損をしてしまうケースも少なくありません。
相続税は相続専門の税理士におまかせください
相続税の還付を成功させるためには、不動産鑑定や最新の税法に精通した、相続専門の税理士の視点が必要です。
過去の申告書を見直すだけでも、還付の可能性の有無を診断することができます。
書面添付制度などを活用し、税務署からの信頼を得ながら適正な評価へ導くことで、払いすぎた税金を取り戻し、大切な資産を守ることにつながります。
まとめ
相続税は、申告後であっても5年以内であれば還付を受けられる可能性があります。
特に不動産を多く相続した方や、相続の経験が少ない税理士に依頼した方は、1度申告内容を再確認してみると良いかもしれません。
還付の手続きや土地の再評価について不安がある場合は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
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Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)