小規模宅地等の特例とは?メリットや要件を解説
「小規模宅地等の特例」という制度をご存じでしょうか。
相続時の税負担を大きく軽減できる制度ですが、適用要件は細かく定められており事前に理解しておくことが重要です。
本記事では、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続で取得した土地が一定の条件を満たしていれば、評価額を最大80%減額できる、非常に高い節税効果のある制度です。
評価額が80%も減額できると、相続税が大きく変わってくるため、ぜひ利用したい制度のひとつです。
節税効果が高い分、要件に当てはまらないと適用はできません。
対象となる土地がある場合は、事前にチェックしておきましょう。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、3種類に分けられます。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等は、亡くなったひとが居住していた土地に適用されます。
別荘や一時的に居住していた土地は、対象となりません。
330㎡(100坪)以下が対象で、減額割合は80%です。
特定居住用宅地等では、誰が相続をするかという点に注意が必要です。
原則として配偶者や同居家族が、特定居住用宅地等の利用ができます。
配偶者は常に適用対象となりますが、同居家族は相続の開始前から相続税の申告期限まで自宅に住んでいる、かつその宅地等を保有していることが条件です。
被相続人と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族(家なき子特例)が土地を相続した場合、被相続人に同居家族がいない場合に限って適用ができます。
しかしこの場合は他にも厳しい要件があるので、慎重に判断しましょう。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、亡くなったひとまたはその生計を一にした親族が事業のために用いられている土地に適用されます。
400㎡以下が対象で、減額割合は80%です。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、亡くなったひとが営んでいた不動産業、駐車場業などのために用いられていた土地に適用されます。
200㎡以下が対象で、減額割合は50%です。
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等には、以下の共通の要件があります。
- 被相続人が亡くなる3年以内に開始した事業の土地には、基本的に適用できない
- 相続税の申告期限までに、対象の土地を所有していること
- 相続税の申告期限までに、対象の土地で営む事業の引き継ぎが済み、事業の営みを継続していること
小規模宅地等の特例のメリット
小規模宅地等の特例のメリットは、節税効果が高いことです。
相続税の基礎控除額が以前より大幅に減額されたことによって、相続税を支払うケースが多くなっています。
小規模宅地等の特例は、適用することで大幅に納税額を減額できるので、積極的に活用したい制度です。
まとめ
今回は、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を踏まえて解説しました。
対象となる土地は3種類あり、それぞれ適用要件や減額割合が異なります。
節税効果の高い制度というメリットがあるので、制度をよく理解して積極的に利用しましょう。
ただし適用要件などには細かい内容も多いので、不安なひとは一度税理士への相談を検討してみてください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求があ...
相続に際しては、すべての財産を特定の相続人が相続することも制度上は可能ではありますが、そうなってしまうと不公平が生じてしまいます。被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限度保障されている遺産の取り分が民 […]
-
M&Aでの事...
M&Aとは「Mergers&Acquisition」の略で、直訳すると合併と買収になります。簡単にいうと、経営者が運営していた会社を他の企業に譲渡することです。M&Aは親族内、会社内に事業を承継できる人間 […]
-
相続税の生前贈与加算...
相続にあたって、生前贈与を検討する方が近年、多くなっています。生前贈与であれば、相続税がかからずに、相続を行えます。しかし、場合によっては相続税がかかってしまうケースもあります。今回は、相続税の生前贈与加算について対象と […]
-
相続時精算課税制度の...
相続税対策として相続時精算課税制度を活用することによって、安心した生前贈与を行うことができます。今までは、あまり相続時精算課税制度は活用されていませんでしたが、相続時精算課税制度を活用することが向いているケースがあります […]
-
生命保険による生前対...
生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計 […]
-
法定相続人の範囲と優...
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。配偶者と一定の血族が法定相続人になります。配偶者がいる場合、まず配偶者は必ず法定相続人となります。次に、血族の中で優先順位が高い順に、子ども、親、兄弟姉妹となります。そのため […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
---|---|
代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)