孫の教育資金を生前贈与する場合の注意点とは
孫のためを思って、学費などの教育費用を生前贈与したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
学費は公立に進んだとしてもかなりの額がかかります。
そうした負担を少しでも減らすために生前贈与される方は多くいらっしゃいます。
今回は、孫の教育資金を生前贈与する場合の注意点について解説します。
孫の教育資金を生前贈与する場合の注意点
まず、教育資金とは学校などに直接支払われる金銭と、学校以外に対して教育を受けるために社会通念上相当と認められる金銭を指します。
前者には、入学金や給食費などが該当し、後者には学習塾の費用や習い事の費用などが該当します。
この教育資金を生前贈与するにあたって、注意すべき点は税金です。
子どもや孫がもらった教育費は基本的に非課税ですが、場合によっては課税対象として扱われることがあります。
そのため、以下の点に注意しましょう。
・ 贈与額の非課税は110万円まで
通常の贈与の場合、毎年の非課税になる贈与額は110万円までです。
・教育資金の贈与の特例を利用する場合
父母や祖父母から、30歳未満の子または孫に教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる特例があります。
この特例を利用する際は、上限が1500万円までである点、贈与者が亡くなった時点で未使用の金額分については、贈与税や相続税がかかる点などが注意点として挙げられます。
その他の注意点は以下の通りです。
1.受贈者の所得要件がある
2007年4月以降、贈与者の子または孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
2.受贈者が23歳以上の場合、教育資金の範囲が限定されること
この場合の教育資金の範囲は以下の通りです。
・学校等に支払う費用
・学校等に係る費用(例:留学のための渡航費等)
・学校等に関係しない範囲では、教育訓練給付金支給の対象となる教育訓練に要する費用
3.契約は30歳で終了すること
30歳で契約終了となり、残額に贈与税がかかります。
ただし、30歳以降も在学または教育訓練を受けている場合は、その時点では残額に贈与税はかかりません。
在学や教育訓練が終了した場合、または40歳になった場合に、その時点の残額に対して贈与税が課されます。
4.相続税がかかる場合がある
相続開始前3年以内の贈与については、贈与者の相続開始日に受贈者が23歳未満または在学・受講中でない限り、相続開始時の残額は相続財産に加算されます。
生前対策はCISコンサルティング税理士法人におまかせください
今回は、孫の教育資金を生前贈与する場合の注意点について解説しました。
入学費や学費は基本的に非課税で贈与できます。
しかし、一括で子や孫に教育資金として生前贈与を行う場合は、上限や対象の年齢などに注意しましょう。
生前贈与でお困りの際はお気軽にCISコンサルティング税理士法人にご相談ください。
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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)