節税 保険
- 生命保険による生前対策
生前対策として、生命保険に加入することが相続税の節税対策になることがあります。なぜなら生命保険金は上限額が決まっていますが、その金額を超えない限り非課税だからです。生命保険金の非課税枠はひとそれぞれ異なり、以下のような計算方法で算出されます。 500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠 例えば、法定相続人が...
- 生前贈与を行う時の注意点
生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょうか。 ①暦年贈与としてみなされないケース例えば、20年間にわたって毎年110万円を贈与したと...
- 不動産を使った生前対策
小規模宅地等の特例を受けるためには相続税申告時に必要書類を添付して提出することが必要となりますが、節税対策として利用するには早い段階から税理士に相談しておくことが重要です。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕...
- 生前対策を行うことのメリット
②相続税の節税ができる。生前贈与や特例を利用すれば、被相続人の死亡後に発生するだろう相続税を最小限に抑えることができます。例えば、小規模宅地の特例を利用することで土地の評価額を下げたり、暦年贈与を利用することで相続時の財産総額を少なくしたりする方法があります。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化を...
- 事業承継税制を利用して行う事業承継
事業承継は後継者問題の改善だけでなく相続税や贈与税の節税につながることがあります。 事業承継には事業承継税制(特例措置)というものがあります。後継者に指定された相続人や受贈者が経営承継円滑化法の適用されている非上場の株式を相続、もしくは贈与されたときに一定の範囲内で相続税が猶予される制度です。また万が一後継者が死...
- 相続法改正で何が変わったの?
資産を多く持っている方にとっては、いかに節税をおこなえるかが大切になっていくでしょう。また、平成30年には40年ぶりに大幅な民法の改正がおこなわれ、順次施行されていっています。おもな大きく変わった変更点は以下の7つになります。 1 配偶者短期居住権相続開始時、被相続人の遺産で配偶者が住んでいる建物を一定期間無償で...
- 相続税の税務調査
節税行為と思っていたものが、脱税行為とみなされることもあり、注意が必要です。 ③特例や控除について適正に計算されているか?特例や控除を利用して相続税の申告・納税を行っていた場合には、その利用が適正であったかや、適正に計算されていたかが確認されます。 ④生前贈与について合法的に行われているか?相続税対策として生前贈...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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相続税の配偶者控除|...
人が死亡すると、相続が生じます。相続とは、被相続人が死亡した時に被相続人に属していた一切の権利・義務を相続人に包括的に承継することをいいます。そして、相続によって承継した課税遺産総額に対しては税金が課せられます。この税金 […]
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相続税申告が必要なケ...
相続税の申告は、相続するすべての人に当てはまるわけではありません。ではどのような場合に申告が発生するのでしょうか。 相続税には「基礎控除額」というものがあって、その額を相続財産の総額が超えない限り相続税は発生し […]
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相続税の生前贈与加算...
相続にあたって、生前贈与を検討する方が近年、多くなっています。生前贈与であれば、相続税がかからずに、相続を行えます。しかし、場合によっては相続税がかかってしまうケースもあります。今回は、相続税の生前贈与加算について対象と […]
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【売り手・買い手別】...
中小企業のM&Aとして多く活用されているのが、株式譲渡です。では、なぜ多くの企業に株式譲渡が選ばれているのでしょうか。本記事では、株式譲渡のメリットとデメリットを、売り手側・買い手側双方の視点から解説します。株式 […]
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住宅取得等資金の贈与...
子などに贈与を行う際には、住宅資金としての贈与を行うことがあります。例えば、子がマイホームを購入するからその資金の一部を贈与する、となった場合にはもちろんのことながら贈与税の対象となります。しかし、住宅取得等資金の贈与の […]
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死亡後に行わなければ...
ご本人様が亡くなった場合、行わなければならないのは葬儀・葬式だけではありません。死亡届の提出や遺産分割協議など、葬儀・葬式以外にも行わなければならないことが多くあります。 死亡後に行わなければならない手続きのう […]
Office Overview事務所概要
名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
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代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
電話番号 | 06-6203-8531 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |


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- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
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- 所属団体
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- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
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- 経歴
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- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)