銀行 家族 引き出し
- 遺産相続手続きの流れ
一見すると相続財産や相続人は特段確定させる必要が内容にも思えますが、ご家族には隠していた財産や相続人が見つかることもあるため、どのような相続であっても必ず行うことが重要です。 ②遺言の有無の確認法的に有効な遺言であれば、遺言にしたがって相続することが第一優先となります。もし、遺産分割協議の後に遺言が見つかって、相...
- 生前贈与を行う時の注意点
銀行の口座の名義人は生前贈与をおこなっている人の親族のものですが、実際口座の管理しているのが生前贈与をおこなっている人のときに起こる問題です。生前贈与をおこなっている人が存命中は特に贈与税がかかることはありませんが、その人が亡くなった後相続税の対象になってしまうのです。これでは節税になりません。 ③亡くなる前3年...
- 信託による生前対策
家族信託とは自身が高齢化し判断能力が鈍ったり、認知症になってしまった場合に備え、自身の不動産や預貯金などを家族内で信頼できる受託者に委任することをいいます。 家族信託のメリットしては、「信託を委任した委託者の判断能力が落ちたとしても受託者が財産管理をおこなってくれる」ことが挙げられます。受託者が財産管理を行ってく...
- 相続税を申告しなかったらどうなる?
特例基準割合では、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。 2 無申告加算税正当な理由がなく申告期限を過ぎてしまったときに納める税金。自主的に申告したとき...
- 相続税申告が必要なケース
基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、「法定相続人の数」は家族構成によって異なるため基礎控除額はそれぞれのケースによって異なります。 基礎控除額を超えてしまうと相続税の申告義務が発生します。申告の期限は被相続人の死亡した日から10ヵ月以内になるため、原則としては、相続税の申告期限日ま...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
小規模宅地等の特例と...
「小規模宅地等の特例」という制度をご存じでしょうか。相続時の税負担を大きく軽減できる制度ですが、適用要件は細かく定められており事前に理解しておくことが重要です。本記事では、小規模宅地等の特例についてメリットや要件を解説し […]

-
株を相続した場合の相...
人が死亡した場合、相続が生じます。相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に属していた一切の権利・義務を相続人が承継します。すなわち、被相続人が株式を有していた場合、当該株式も相続人に承継されます。そして、相続によって権利義 […]

-
生前贈与を行う時の注...
生前贈与は節税対策に非常に有効な手段になります。しかしながら、方法を間違ってしまうとせっかくおこなった節税対策が無駄になり、相続税等がかかってしまうことがあるのです。では、生前贈与の失敗とはどのような場合に起こるのでしょ […]

-
相続税を申告しなかっ...
相続税が発生したときには、自己に相続があることを知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければなりません。では実際に申告をおこなわなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。相続税の申告が期日を過ぎてしまうと、罰則が […]

-
相続放棄があると相続...
相続が発生した時には、基礎控除を超えた分だけ相続税がかかることになります。ここで問題となるのが基礎控除ですが、この基礎控除は法定相続人の人数によって枠が変わってきます。基礎控除を考える際、もし相続放棄があった場合には枠は […]

-
生前贈与された財産も...
相続では、たびたび遺留分のトラブルが起こります。遺留分のトラブルには、遺言や生前贈与で相続人の1人が多くの財産を取得したときなどが考えられます。本記事では、生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となるのか解説します。 […]

Office Overview事務所概要
| 名称 | CISコンサルティング税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 滝 亮史(たき りょうじ) |
| 所在地 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001 |
| 電話番号 | 06-6203-8531 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
-
- 代表者
- 滝 亮史(たき りょうじ)
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会
- 大阪府中小企業診断協会
-
- 経歴
-
- 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
- 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)