小規模宅地 特例

  • 不動産を使った生前対策

    不動産の贈与および相続にあたっては、夫婦間の居住用不動産の贈与や小規模宅地等の特例というものが存在します。二つの特例の具体的な説明は以下のようになります。 夫婦間の居住用不動産の贈与婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた際に、基礎控除110万円のほ...

  • 生前対策を行うことのメリット

    生前贈与や特例を利用すれば、被相続人の死亡後に発生するだろう相続税を最小限に抑えることができます。例えば、小規模宅地特例を利用することで土地の評価額を下げたり、暦年贈与を利用することで相続時の財産総額を少なくしたりする方法があります。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や生前対策...

  • 不動産相続にかかる相続税の計算方法

    また、どのような不動産を相続するかによって適用できる特例がかわってきます。相続税の負担額が軽減される場合があるので、相続した不動産に適用される特例があるか知ることはとても重要になります。 実際に不動産価格を算定する場合、不動産の評価額は土地と建物に分けて計算をおこないます。 ■土地の場合相続税の土地における評価額...

  • 相続税申告が必要なケース

    それは、相続税には配偶者控除や小規模宅地特例などの特例・控除があるためです。例えば、配偶者控除とは対象者は配偶者に限られますが、1億6000万円、法定相続分のどちらか金額が高い方の金額までは相続税がかからないというものです。また、小規模宅地等の特例は宅地等を相続する人を対象に宅地等の評価額の最大80パーセントま...

  • 事業承継税制を利用して行う事業承継

    事業承継には事業承継税制(特例措置)というものがあります。後継者に指定された相続人や受贈者が経営承継円滑化法の適用されている非上場の株式を相続、もしくは贈与されたときに一定の範囲内で相続税が猶予される制度です。また万が一後継者が死亡した場合は、相続税もしくは贈与税が免除されます。通常の相続であれば株式は有価証券と...

  • 相続税の税務調査

    特例や控除について適正に計算されているか?特例や控除を利用して相続税の申告・納税を行っていた場合には、その利用が適正であったかや、適正に計算されていたかが確認されます。 ④生前贈与について合法的に行われているか?相続税対策として生前贈与を利用していた場合などには、その生前贈与が適正であったかの確認が入ることがあ...

  • 相続税を申告しなかったらどうなる?

    3パーセント、もしくは特例基準割合(*)+7.3パーセントのいずれか低い方。期限から2か月以上は年14.6パーセントになる。(*)…特例基準割合では、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割...

  • 遺産相続手続きの流れ

    相続税額を計算して税務署に申告書を提出する流れとなりますが、相続税には特例や控除などがあり、計算は非常に複雑です。そのため、税理士などの専門家に依頼をするのが一般的です。 なお、この他にもケースによって準確定申告や遺留分侵害額請求が必要になるケースもあります。詳しくは税理士までお尋ねください。 CISコンサルティ...

  • 相続税の計算と基礎控除額

    上記計算式が相続税計算の基礎となりますが、実際にはここから特例や各種控除により各人の納税額が異なります。詳しくは税理士までお尋ねください。 CISコンサルティング税理士法人では顧客との一体化をモットーに相続や事業承継を中心にサポートをおこなっております。大阪市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市を中心に大阪府全域、ま...

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Office Overview事務所概要

名称 CISコンサルティング税理士法人
代表者 滝 亮史(たき りょうじ)
所在地 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1−14 KDX北浜1001
電話番号 06-6203-8531
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観
滝亮史税理士の写真
  • 代表者
    滝 亮史(たき りょうじ)
相続税申告・相続税対策のお悩みは経験とノウハウのある当事務所へご相談ください。 中小企業のみなさまを悩ませる、事業承継にも豊富な実績があります。
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • 大阪府中小企業診断協会
  • 経歴
    • 税理士事務所、大手税理士法人に約11年間勤務後、平成26年にCISコンサルティング株式会社、滝亮史税理士事務所開設。
    • 平成19年税理士登録(登録番号107863)、平成25年中小企業診断士登録(登録番号411767)